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不当解雇か教えてください。在職中に求人誌で個人整骨院運営のリハビリデイサービスの介護職員募集を見つけ応募面接。二週間後に…

不当解雇か教えてください。在職中に求人誌で個人整骨院運営のリハビリデイサービスの介護職員募集を見つけ応募面接。二週間後に不採用通知が来たのですが数日後に辞退者があったため来てほしいと連絡あり。再度雇用条件を確認しに面談しました。その際、いつか管理者をしてもらうかもしれないとの事。求人誌には介護職員の応募でネットでは管理者募集もされていました。私は介護職員で応募した、自分にはすぐに管理者は出来ないので働いて行く上で、いつか私に管理者ができそうなら声をかけてくださいと答えました。その時はすぐにすることはないのでとの返事。午前午後二部制のデイを二つ運営、院長と奥さんが各一つのデイにて整体師として担当されていました。私が配属されたのは院長の方だったのですが、入職して知ったのは院長が利用者の前で職員に対して暴言、罵声をあびせる、利用者にも怒鳴った事があるという最悪な職場ということと、職員のほとんどが院長夫婦、息子らとなんらかの繋がりがあるということ。がっつり親族経営でした。私の入職一ヶ月位で管理者の男性が辞めると言い出したため、私に管理者をしてほしいと。院長と二人でデイを運営していくのは精神的にしんどいと思い断りましたが、奥さんからどうしてもしてほしい、院長のデイを良くしていきたい(奥さんの方は楽しそうでした)管理者すると言うから採用したとも言われ(そうではなかったと反論しましたが)結局引き受けることになったのですが、その後に私と院長とでささいな事でトラブルがあり、利用者の前で切れられ翌朝のミーティング後に呼ばれ、私が利用者の前で怒鳴ったから利用者が怖がってたと責任転嫁してきました。小さい子供が自分が悪いのに、先に人のせいにしちゃうことってありますが、まさに大人でそれでした。院長とやっていく自信もなくなり、今までも四人が鬱になり退職したとも聞き、やはり管理者を辞退したのですが管理者をしないなら雇えない、辞めてくれと言われ退職することになりました。最初、院長から明日から来なくて良い、給料は締めまで払うから就活しろと言われましたが、奥さんが職が決まるまでと言ったので生活もあるため肩身の狭い思いをし働きながら慌てて就活したため思ってもいない職場になりました。長文になりましたが介護職員募集で掲載したにも関わらず管理者しないなら解雇って不当解雇に当たりますか?前職も辞めて来たのに…。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    不当解雇ではないような……。 形式的には会社の人事権に基づく昇進の辞令(若しくは業務指示)を正当な理由なく質問者さんが断ったわけで。上記の理由では正当な理由とは言えないような……。 典型的な同族会社だと思うのですが、退職に至った経緯もありがちな事案のように思います。その環境に馴染めなければしかたがないかと。 結論を言うと不当解雇と判断する人は少ないのではと思います。最終的には合意退職ですよね……。違う考えの人もいるかも知れませんが、もう忘れた方がきっと良いです。

  • > ず管理者しない なら解雇って不当解雇に当たりますか ?前職も辞めて来たの ↑ 契約書で管理者登用あるなら不当解雇にはなりません。嫌ならやめるか我慢して続けて行くしかありません。

  • 他の方が言うことも一理ありますが、しかし、管理者と介護職員に垣根はありませんよ? 一ヶ月で管理職に昇進、管理職不在の状態に問題があるので、募集かければいいというのもつうじません。 会社で言うなら昇進断るのは下手すれば懲戒免職です。 だって、例えば社長と副社長しかいない会社で、社長事故死で誰も社長になりたくないとかな成ったら成立しないでしょ? 管理職が必要で誰もならないとじゃあ募集かけて来るまで誰がやるの? それを平社員が命令されて「いや、平社員専門だから」とか通ってたら会社は成り立ちません。 それも含んでの介護職員ですし、一ヶ月たったのですぐではない、、ということ。 勿論、裁判の余地はありますが、はじめから不当解雇だからと言うスタンスでは通らないので、普通の裁判の話になります。

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  • 不当解雇にあたる可能性が高いと思います。 まず要件を整理します。 1.募集時の採用枠は管理職と介護職の二名。 2.介護職として応募し採用。(管理職の即日勤務は拒否) 3.管理職のポストが空いた為配置転換の要請。 業務命令に従わない場合、懲戒解雇の可能性はあります。しかし業務命令に合理性が無い場合は解雇権の濫用とみなされ違法です。本件では従来から募集していた管理職要員を新たに雇用すれば済む話なので、入社時に否定済みの即日管理職を辞任した事は解雇に値するとは判断しにくいからです。 しかし法的には貴方に分がありますが、実際問題として少人数の事業所で解雇の意思を持たれたまま働き続けるのは厳しいものがあります。結局は金銭的な解決を行って退職せざるを得ないのが現実です。 妥協案として職が決まるまで賃金を支給するというのはかなり有利な温情対応だと言えます。普通は中々この条件を勝ち取る事は出来ません。従って不当解雇にはあたりますが一定の勝利を勝ち取ったと考えて終結させるのが宜しいかと思います。

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