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労働協約と労使協定の違いについて、もう一つ分かりません。賃金協定は労働協約で、36協定は労使協定となっています。

労働協約と労使協定の違いについて、もう一つ分かりません。賃金協定は労働協約で、36協定は労使協定となっています。共に労働条件を定める協定ですが、もし、過半数労働組合が労使で記名捺印し、労働協約の形式を 整えれば、36協定の内容も労働協約にすることができますか。つまり、労働協約になるか労使協定になるかは、取り決めようとする対象によっては決まらないということでいいですか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労働協約と労使協定の違いについて、もう一つ分かりません。 労働協約は、労働組合がある場合に労使で締結する協約です。 労使協定は、労働組合がない場合でも労働者側の代表が使用者側と締結する協定です。 労基法上、労使協定の締結が必要な項目がいくつかありますが、労働組合がある場合には、例えば36協定も労働協約の形で締結することも可能です。 >賃金協定は労働協約で、36協定は労使協定となっています。 賃金協定は労基法上の規定が特にないですが、36協定は労使協定が必要なので、それを労働協約の形で締結することが可能です。 >共に労働条件を定める協定ですが、もし、過半数労働組合が労使で記名捺印し、労働協約の形式を 整えれば、36協定の内容も労働協約にすることができますか。 はい、当然です。ですから最大でも3年の期間で締結できますし、90日前の猶予を以て破棄することも可能です。 会社側か例えば時間外手当を支払わない場合は、36協定自体を破棄することも可能なわけです。 >つまり、労働協約になるか労使協定になるかは、取り決めようとする対象によっては決まらないということでいいですか。 過半数労働組合があれば必要な労使協定は労働協約の形で締結しても構わないわけです。 またその方が有利です。労働協約は就業規則に優先することと、期間の定めがあるし、破棄も可能だからです。

  • 根拠法からして違います。 労働協約:労働組合法 労使協定:労働基準法ほか 労働条件の合意を文書にしたものが労働協約で、労働組合でないとむすべません。過半数組織組合でなくても使用者と合意すれば結べます。 一方、なにが労使協定かは法定されており、協定そのものは労働条件の合意書でなく、使用者の労働犯罪行為を免罰するものです。これを結ぶには、事業場の過半数労働者で組織する労働組合か、なければその事業場の過半数労働者代表選出を要します。 36協定は労使協定であって、労働協約ではありません。法定労働時間をこえて労働させるに、協定でむすんだ時数までは使用者は牢屋にいかなくていい、という労働基準監督署に対する文書です。協定があっても残業させるには、協定とは別に就業規則に残業命令出せる根拠が必要です。 もちろん協定は文書ですので、組合との協議した労働条件を当該文書にもり込むことは可能ですが、協約としての効力は結んだ労働組合の組合員にしか効力はありません。協定部分はその事業場の全労働者(というより使用者)に及びます。

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