解決済み
夫が石油販売会社の店舗の店長に昇格しました。仕事量と質には昇格以前と変わりは無いのですが、残業代がつかず、店長手当がついても、以前より支給総額が少ないのです。どの業界も同じなのでしょうか?
給料明細を確認したところ、店長昇格前は残業・休日出勤の手当てが約18万円ついていました。昇格後は、基本給が約3万円、役付手当てが8万円上がりましたが、前述のとおり、100時間近くの残業と休日出勤の手当てがなくなっております。 店長など管理職に残業手当をつけないのは、法令違反ではないのでしょうか?
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割増賃金の支払い義務の無い者は、「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)」と、「機密の事務を取り扱う者」となっています。この「管理監督者」を「役付の者全て」と拡大解釈して、何がしかの肩書きをつけて賃金不払い残業をさせるケースがありますが、これは明らかに違法です。 なお、管理監督者として認められる為には、以下のような要件を満たす必要があります。 ①経営者と同じ立場で仕事をしている。 指揮命令や、直属の部下に対して人事権を持っていることを要します。 ②出社・退社や、勤務すべき時間について、厳格な制限を受けていない。 タイムカードなどで時間管理がなされておらず、また、欠勤や遅刻・早退についても減給されたりしないことを要します。 ③その他、地位に相応しい待遇がされている。 他の、実態のある管理監督者と同等の待遇(賃金的に)がなされることを要します。
某紳士服の○○○でニュースになったのと似てますね。 店長になって役職手当と残業代の天秤がってことですね。 店長になったので、残業しなくて済めばその通りでいいでしょうけど。 また、ボーナス査定でがっつり差が付いて、結局年収大幅アップという場合もあります。 また、例えば、病気なので一ヶ月休んだとしましょう。 全部有給でね、その時は、キチンと差が出ますね。平のひとでは、基本給しか出ませんが 店長なら上がった11万まるまるでるでしょう。 某紳士服の○○○は、副店長とかって役職で、経費削減って感じで、報道では ホントにひどいなって思いました。
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