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有給休暇についてです。 会社採用のさいに、雇用契約書にサインしましたが、有給休暇が無しと記載されています。法的に会社に…

有給休暇についてです。 会社採用のさいに、雇用契約書にサインしましたが、有給休暇が無しと記載されています。法的に会社に文句は言えないのでしょうか? サインしてしまった以上は何も出来ない立場なのでしょうか?

補足

回答有り難うございます! 思い切って会社に確認してみると、法的には半年で10日ありますが 中小企業だと半分の5日だとの事です。正しいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法な契約は無効。有給休暇は取得出来ます。 有給休暇の付与は労働基準法で定められています。労働基準法は強行放棄ですから、これを下回る契約を締結しても無効となります。自分で有給休暇の付与日数を確認して取得申請を出せば良いでしょう。会社が認めないと言うのであれば労働基準監督署に申告して下さい。 補足 事業規模による特例はありません。しかしパートやアルバイト等で週所定労働時間が30時間以下の労働者に対しては勤務日数に対して比例付与されるため通常の規定を下回る事がありますので念の為、該当しないか確認して下さい。 しかし嘘を付くとは悪質な対応ですね。ここで引き下がると会社になめられますから強く抗議しておく必要があると思います。「労働基準法を確認した所その様な特例は無かったが勘違いでは無いか?」と言えば良いでしょう。反論する様なら労働者を騙して有給休暇を削減したとなれば労働基準法違反だけでなく詐欺罪に該当する事も指摘しましょう。出来ればボイスレコーダーでこっそり録音しながら交渉して下さい。

    なるほど:1

  • marvin42zbb様の回答の補足をします。 法律に満たない契約書の「その部分」のみ無効となります。 契約自体が無効となるわけではないので、注意が必要です。 ------------------------------------------------ ○補足を受けて 嘘です(^_^;) 会社の規模に関係ありません。有るとしたら、労働者の所定労働時間や労働日数の関係で「比例付与」となる場合です。 なので、もし1日8時間くらいで週5日程度勤務されているのであれば、10日間有ります。

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