解決済み
源泉徴収票がなくても年末調整できますか?何度言って源泉徴収票を出してもらえず労働基準監督署へ相談に行きました。 税務署へ行くように言われました。 源泉徴収票がなくても年末調整はできますか? 法で決まっているのにどうして発行してもらえないのでしょうか? 法的手段はとりたくないし、嫌がらせをされそうで… どなたか教えてください。 とても困っています
発行して頂けない理由は、質問者ご自身にある場合が大変に多いのですが… 始末書を出さないと給与や退職書類を出さないということです。何度も何度も書き直しを命じられ、書けば給与を払うとか書類を出すと言われれば書かざる負えませんでした。すべては周囲の職員にはめられたわけであり、社長は周囲の職員の話しか信じませんでしたから… なので、いただけない理由は質問者自身にある場合が多いと言われたことはとても悲しいです。
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労働基準監督署ではなく、源泉徴収票を発行していただけない場合は、税務署に相談しなければなりません。 会社側には所得税法第226条によって、退職者に対して源泉徴収票を交付しなければならない義務がありますので、お住まいの住所を所轄する税務署に相談に行き、「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出されれば、税務署で対処していただけます。 また、転職された会社で年末調整を行う事が出来なかった場合は、給与明細を持参されて税務署若しくは確定申告会場に行かれれば、確定申告を行う事が出来ますので、余り心配されなくても大丈夫ですよ。 【補足拝見いたしました】 確かにご質問者様も始末書を提出しなければならない状況に追い込まれていたとしても、一応は提出されたのですよね? であれば、非が会社側にあるのは明らかです。 源泉徴収票に関しては「税務署」、賃金未払いに関しては「労働基準監督署」、離職票等に関しては「ハローワーク」に相談されれば、対処していただけます。 xuf2867 「.源泉徴収票がないのに税務署行っても、門前払いされるだけ。 発行して頂けない理由は、質問者ご自身にある場合が大変に多いのですが。」 自分に都合が悪くなると、回答を消してしまう方ですので、記録に残します。 人事役職経験40年だとか、経理25年だとか言いながら、実際こんな非常識な回答しか出来ない方ですので放置しておけばいいですよ。 (XUF2867で検索すればどんな方か良く判ります)
なるほど:1
源泉徴収票がないなら、年末調整をしてはならないことになっています。 〉源泉徴収票がなくても年末調整はできますか? 年末調整を「する」のは勤め先ですので、この質問は「年末調整をしてもらえますか?」が正しいですね。
どちらに当てはまりますか? 【1】「平成25年度以前の分の給与所得による源泉徴収票」 退職した職場の、怠慢の可能性があります。 税務署へご相談下さい。他の方の回答の通り、不交付の手続きがあるそうです。 【2】「平成26年度の給与所得による、源泉徴収票」の場合 既に退職済みで、平成26年12月31日までに、受け取る給与がなければ、源泉徴収票は発行して貰えるはずです。 ただし、退職した職場によって異なります。仮に在職中でも年末調整をしない職場・年末調整、又は翌年の確定申告に間に合うように発行する職場等があります。職場によっては、人手不足など、やむを得ない事情もあります。 仮に、再就職先に提出など再就職先の事情があるなら仕方ありません。 源泉徴収票の発行の為、税務署での相談は可能です。しかし、まだ年末調整の時期ではなく、様子を見るべきだと思いました。
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