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年度途中退職の有給休暇について。

年度途中退職の有給休暇について。現在の職場を6月末に退職予定です。在職期間は丸2年となります。 就職時に付与された有給休暇は14日、昨年と今年の4月に付与された有給休暇は20日です。 今年の3月末時点で有給休暇は30日残っていましたが20日を越えて繰越せないため残った分は流れてしまいました。 4月の時点で20日付与なので繰越分を合わせて計40日の有給休暇があると思っていたのですが、今年度分の20日は3か月分として5日となると上司から言われました。 私の勤めている会社では取得できなかった有給休暇は買い取りとなっています。 もともと法定以上の有給休暇をもらっているのですが、退職の日を1ヵ月切ってそう言われて複雑な心境になっています。 就業規則には4月に一括付与とも、途中退職者には按分するとも明記されていません。 この場合は上司が言うように今年度分は5日となるのでしょうか。

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回答(2件)

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    6か月で10日 1年6か月で11日 2年6カ月で12日で労働基準法で計算しますと 有給は2年で時効になります。 最低23日法律上あることになります。 有休の買い取りが「お金は出すから、休まないで仕事してほしい」という会社の都合で使われるなら、制度の本義から外れてしまいます。 有休買い取りの法的義務までは会社に課されない。 ★分割して付与できるのは初年度付与分についてのみであることに注意が必要です。今年度分は5日は法律違反になります。 今年度の付与された20日が有給休暇です。 貴方の場合は 就職時に付与された有給休暇は14日は時効です。 昨年と今年の4月に付与された有給休暇は20日、合計40日は有効です。 昨年度何日有給取得したかが有給休暇の日数になります。 昨年今年度・ 40日ー貴方の去年・今年度有給取得した日数=?日になります。 上司から言われた日数5日は法律違反です。

  • 法に基づく有休の原則を書きますと、付与すべき日にいつ退職するということは関係なく規定の日数を付与しなければなりません 法の書き方は、付与すべき該当日に法に定められた日数を付与しなければならないとだけ書かれているということです ですから、極端な言いかたをすれば 例えば、4月1日が付与日で4月5日が退職日であっても、法に基づく日数を付与することになります 勿論これでは全部消化できませんがそれは関係ないことです つぎに有休の買取りについては参考文献を丸写しして書きますと 年次有給休暇の買い取りについて、法律で定められた日数以上に付与されている分を買い取る事は認められていますが、法律で定められた日数の年次有給休暇を事前に買い取ることは違法とされます。 ただし退職日までに年次有給休暇の残日数を取得することができず、退職により年次有給休暇を利用する権利が消滅してしまう場合には、残日数に応じて賃金を支給する=買い取ることは、事前に買い上げるものと異なるとされ、法律に違反するものではありません。 となっています あなたの会社の有休の付与を書かれたことから紐解きますと あなたの会社は毎年4月1日に一斉付与となっていると解釈します すなわち、あなたは 平成24年7月1日に入社ですよね これですと法では平成25年1月1日に10日の付与となります が、あなたの会社では入社時に14日の有休を付与されていますがこれは労基法による規定より労働者有利ですから合法です(労働契約法12条準用) ですが、平成25年1月1日に10日の付与がなされてないのは違法です 次に、平成25年4月1日に20日の付与となっていますがこれも法では11日の付与でいいわけですからこれも労働者有利ですから合法です 次の年は平成26年4月1日に20日の付与となっておれば合法です ただ、法では最低でも12日の付与が必要です これが5日となるのは完全な違法行為です あなたが、戦うならここ(12日付与)が落としどころではないでしょうか でも、就業規則で20日付与で定められておればこれは20日付与が絶対必要ですが、就業規則にも一括付与もこのような扱い(この部分のみ違法)も規定されていないのであれば、慣例に従い20日の請求も可能です 次に有休は20日以上は繰り越せないという規定も違法行為です すなわち、有休の請求時効は2年です ですから、1年間分は持ち越せるということです 私の私感でもありますので最終的には労基署の判断を仰いでくださいね

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