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パートの有給休暇は、・入社日から6か月間継続勤務・全労働日の8割以上出勤とありますが、例えば勤続10年で、全労働日である…

パートの有給休暇は、・入社日から6か月間継続勤務・全労働日の8割以上出勤とありますが、例えば勤続10年で、全労働日である5日間勤務、ただし、一日に3時間勤務という場合は何日の有給がとれるのでしょうか?パートの有給休暇についてお聞きします。 ・入社日から6か月間継続勤務したこと ・全労働日の8割以上出勤したこと とありますが、例えば勤続10年で、全労働日である5日間勤務し、 ただし、一日に3時間勤務という場合は 何日の有給がとれるものでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論から言えば通常と同じ日数がもらえます。(下記URLの一番上の列) 所定の労働時間が短くても週の所定労働日数が5日以上であれば通常と同様の日数が与えられます。 5日未満でも週30時間以上働いていれば同様です。 週で所定の労働日や時間が決まっていない場合は年間で217日以上の労働日があれば通常通りです。 それより少ないと日数や時間に応じて有給休暇の日数も少なくなります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 有給休暇の付与は就職してか6ヶ月目に10日、以後そこから1年経つごとに11日、12日、14日、16日、18日が付与されます。 6年6ヶ月目で20日が付与され、以後は毎年20日が付与されます。 また時効は付与された日から2年です。 ですから、今ちょうど勤続10年だとすると8年6ヶ月目の20日と9年6ヶ月目の20日の計40日から使用した日数を引いた日数が残っています。 次に付与されるのは10年6ヶ月目に20日です。 その時点で8年6ヶ月目に付与された分で使用せず残った日数は消滅します。 ただし1年間の出勤率が8割未満になるとその翌年は付与されません。 (最初は就職日~6ヶ月、以後はそこから1年ごとの出勤率を見ます) この場合でも付与日数はリセットされるわけではなく、例えば今年8割を切って来年付与されなかったとしても その翌年にまた権利が発生すれば最初の10日ではなく、勤続年数に応じた20日が付与されます。 以上が法律上の定めですが、労基法以上の基準を会社独自に設けることは可能です。 ただし法定を超える部分については法律上の制約を受けません。 (例えばその分に限っては申請があっても拒否できるなど)

    なるほど:2

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