教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間3カ月を待たずに辞めさせたい従業員がいます。 今1か月雇っていますが、新卒で全く雇用している意味がない働きぶり…

試用期間3カ月を待たずに辞めさせたい従業員がいます。 今1か月雇っていますが、新卒で全く雇用している意味がない働きぶりです。 お客様からも評判が悪く、試用期間を待たずに解雇したいのですが可能でしょうか?解雇できる場合、何か問題がないかなど教えて頂ければ幸いです。

続きを読む

501閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 当従業員を解雇する場合には雇入れ後14日を超えていますので、労働基準法21条(解雇予告の除外)に基づき、30日以上の解雇予告あるいは解雇予告手当が必要となりますので注意が必要です。 また、試用期間中ということで、通常本採用後の解雇に比べ解雇はし易いという考えが一般的ですが、理由が分からず解雇となるとトラブルに発展する可能性もありますので、例えば、「あなたは、就業規則のココに該当しますので解雇致します」と根拠を含めた解雇通知が有効的です。

  • そういう事は専門家(社会保険労務士)に相談しましょう。 解雇できる、出来ないと、問題が発生する事は別問題です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

新卒(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    就活生必見!先輩社員のクチコミを就活に活用する5つのポイント
    就活生必見!先輩社員のクチコミを就活に活用する5つのポイント

    「#新卒が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる