解決済み
試用期間3カ月を待たずに辞めさせたい従業員がいます。 今1か月雇っていますが、新卒で全く雇用している意味がない働きぶりです。 お客様からも評判が悪く、試用期間を待たずに解雇したいのですが可能でしょうか?解雇できる場合、何か問題がないかなど教えて頂ければ幸いです。
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こんにちわ。 当従業員を解雇する場合には雇入れ後14日を超えていますので、労働基準法21条(解雇予告の除外)に基づき、30日以上の解雇予告あるいは解雇予告手当が必要となりますので注意が必要です。 また、試用期間中ということで、通常本採用後の解雇に比べ解雇はし易いという考えが一般的ですが、理由が分からず解雇となるとトラブルに発展する可能性もありますので、例えば、「あなたは、就業規則のココに該当しますので解雇致します」と根拠を含めた解雇通知が有効的です。
そういう事は専門家(社会保険労務士)に相談しましょう。 解雇できる、出来ないと、問題が発生する事は別問題です。
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