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有給拠出日の拒否 ある大手企業で、契約社員として勤務しています。 契約は6か月更新で、都度有給は6日頂けています…

有給拠出日の拒否 ある大手企業で、契約社員として勤務しています。 契約は6か月更新で、都度有給は6日頂けています。 ところが、夏休みや冬休みに有給拠出日というものが4日、有給奨励日が2日の合計6日が自動的に消費されます。 半年で6日もらえていますが、学校行事なので休むこともあるので、どう頑張っても繰越す有給はほぼありません。 そのため、毎年年6回も必要のないところで休まされて、必要なときに有給がない状態です。 また、奨励といっても、そこは有給を使うのが当たり前で、出勤する人はいません。 これは法的にどうでしょうか。 組合として合意の上で拠出している社員と違い、契約社員は組合に加入していませんし、入社の際に拠出についての話もなく、また規約も正式にはもらっていません。

補足

補足です。 くわしく分かりやすくご回答頂きありがとうございます。 私が気になったのは、年間で6日なのではなく半年で6日なので、有給としては法律に乗っ取っているのですが、そもそも1~6月、6~12月の契約で7、8月に1度の契約で6~12月分に頂ける有給休暇がすべてなくなってしまう。というところなんです。 私は昨年7月からの契約だったため、入社してすぐになくなってしまったんです。 とくに説明もなく。規約は配布の義務がないとのことですが、このような細かな雇用規則は説明の必要もないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇に関しては、「計画付与」という考え方が有り、年間5日を超える日数分に関しては、労使協定を結ぶことにより、会社が日を指定して消化できます。 今回の件で引っかかるとすると「5日を超える部分」というところです。年間6日しか有給が無いのであれば、計画付与で使えるのは1日のみ。 これに、会社として休みの日は6日にプラスして・・・という事であれば違反はしていないことになります。つまり、会社として指定しているのは6日の中の1日のみで、残りは特別有給等により処理されている場合です。 この労使協定の場合、従業員の過半数が加入する労働組合と協定が結ばれていれば、組合員でない人もこの協定に拘束されます。 規約(就業規則等)は、配る義務はありませんので、もらっていなくても全く問題ありません。

  • (補足より) 主さんが年間5日間の有給休暇を自由に使えないならば、使用者の義務を違反していますね。 ちなみに就業規則に有給休暇に関する規定はありませんか? 労働基準法第106条で「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定めています。 就業規則があれば開示されるべきものなので、見たことがなければ見せてもらいましょう。 =========================== 半年契約で有給休暇が6日間の付与ということでしょうか。 ということは、年間12日間の有給休暇が付与されているということでよろしいでしょうか? その理解で良ければ、先の回答者さんが指摘されている通り、企業には計画的付与制度認められていて、労働者が5日間自由に利用できれば残りは企業が指定した労働日を休ませることができます。 主さんには6日間が自由に使えるため、それ以上を望むことは無理があります。 有給休暇を毎回キチンと消化できているのは、恵まれた環境だと思いますよ。 この知恵袋の労働問題を色々見て下さい。 有給休暇が使えない・・・という質問がかなり上がっていますよ。 その人たちから見れば、なんて贅沢な不満なんだとう~って感じです。

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