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パートの有給休暇についてです! 私は4年前の6月1日に現在の会社に入社しました! そこで質問です 入社当時は就業規則上6…

パートの有給休暇についてです! 私は4年前の6月1日に現在の会社に入社しました! そこで質問です 入社当時は就業規則上6日の有給休暇でした通院で年に6日しかも公休で休んだだけです!会社は有給計算式が違ってくると言われ事実上の有給買上です。4年間稼働した場合は有給日数は何日になるでしょう?因に初年度が6日です!障害者雇用の法定1日の稼働時間は5時間です。

補足

入社して2年目から会社側は経費削減のため有給を与える事が出来ないと言っています。そんな事があってもいいのでしょうか? 因に質問です週5勤務と週6勤務の8割は何日目になるのでしょうか?教えて下さい!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常4年勤務の場合において、年次有給休暇は、14日〜16日となります。 後はパート契約において、週所定労働日数を双方で契約していると思います。その8割の出勤を満たしていることも条件の1つです。 とはいうものの、6日間の休みが何かに影響するとは思えないのですが? 年次有給休暇は、労働者の権利で時節変更権が行使されない場合は、理由にかかわらず、いつでも休むことができます。時節変更権が行使されても、年休をとらせないことはできません。 有給の計算式とはなんでしょうね。すでに、勤務年限にあわせて付加される有給休暇の日数は決まっているはずです。 休んだことにより、それが給与計算に関係することはあり得ません。 有給の休暇ですから。 有給の買い上げもあり得ません。 もう一度、説明を受けて不当だと思った場合は、労働組合か、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。 以下は福島県のホームページの例ですが、 どこでも同じですので参考にしてみてください。 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/65015a/kobetuqa6-4.html パートであろうが、有給をあたえることができないといったことは、とんでもないことです。 6ヶ月を超えて8割の出勤があれば、必ずあたえられます。 忙しくて時期を変えてほしいというのは使用者側からあるかもしれませんが、有給休暇が消滅することは、法律上あり得ません。あなたが嫌気がさして、その職場をやめるにしても、残った有給分を消化する形で辞めましょう。働かなくても、給与がもらえます。 誰でもそうなのです。 もう一度いいますが、労働組合、もしくは近くの労働基準監督署に言いいましょう。 ここで、文句を言っている場合ではないです。法律違反なんですから。

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