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有休消化中の給料について どうしても理解できないことがありましたので質問させていただきます。 3月いっぱいで出勤…

有休消化中の給料について どうしても理解できないことがありましたので質問させていただきます。 3月いっぱいで出勤を辞め、有休が23日ありましたので、4月23日で退職する旨の退職願を書き、受理して貰いました。 しかし、人手が足りない状況だったため、退職日を7日間伸ばし、30日で退職することになりました。(退職願も書き直し受理して貰いました。) その7日間というのが続けて7連勤というわけではなく、二日出て休み、一日出て休みという風に飛び飛びで出勤し、その間の休みは有給扱いにしてもらい、少しずつ消化していました。 職場はシフト制の15日締めで、26日給料日となっています。 なので、3月16〜4月15日の1ヶ月のうち、通常出勤21日+公休2日+有給8日=31日となり、4月16〜30日の15日間は連続で有休を消化し、4月30日付で退職しました。 その後4月25日に給料振り込みとその明細が届き、そこには有給8日と記載されており、伸ばした日数分の交通費なども入っていたため、手取りで14万円ほどでした。(普段は13万7千円くらい) そして今日、残りの有給15日分の給料が振り込まれていると思っていたわけですが、なにも入っておらず、、、 会社に問い合わせたところ、前の月に入っているはずだとのことでした。しかし、有休は8日との記載のため、残りの15日はどうなったのかと聞くと入れ込んである(?)の一点張りで、、、 正直意味がよく分からないため、すごく戸惑っています。 休日出勤などでは一日6千円ほど貰え、先月の給料もそのくらいでしたので 6千円×15日分はもらえると思っていたのですが、額が明らかに少ないと思うのですが、私の勘違いなのでしょうか? 分かるまでちゃんと説明してほしいので今度会社へ行ってみようかと思うのですが、それでだめなら諦めるしかないのでしょうか、、、

補足

皆さん回答ありがとうございます。前職場はホテルなのですが、最近の離職率が凄まじく、総務の方も疲れきっている様子で、、私自身も少しややこしい辞め方をしてしまったため、こんがらがってしまったのかもしれません>_<できれば明日にでも直接行って話してみようかと思います。ご意見ありがとうございました!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    単純に、あなたの言いたいことが相手に伝わっていない、という可能性が一番高そうですが。 たとえば 〉その7日間というのが続けて7連勤というわけではなく、二日出て休み、一日出て 〉休みという風に飛び飛びで出勤し、その間の休みは有給扱いにしてもらい、少し 〉ずつ消化していました。 この説明だと、「二日出て休み、一日出て休み」は7月23日~30日の話のようですけど? 少なくとも、あなたの認識と、会社(給与計算の担当者)との認識が食い違っているのは間違いなさそうです。 ※給与担当者には、当初の「23日退職」しか伝えられておらず、「16日~23日の8日が有休消化」という認識なのかも? 法的な話をすると。 あなたのいう「シフト制」がどういうものなのか分かりませんけども。 ・有給休暇をとれるのは労働日だけです。 所定休日なしに15日連続勤務というのはないでしょうから、少なくとも「4月16〜30日の15日間は連続で有休を消化」というのは「ない」話です。 ・労基法が想定しているのは、労働日の指定(シフトの決定)→有休日の指定の順です。 理屈からすると、労働日がないシフトを組まれたなら有休を取れる余地がありません。 〉休日出勤などでは一日6千円ほど貰え 所定労働日に所定労働時間数を勤務した分しか出ませんよ。 koichan36さん 〉今年度分は4月1日に発生しますが、1年務めたとしての日数なので、4月末で退職 〉なら今年度分の12分の1のみが使用可能です。 間違った解釈です。 付与日にすべての日数分の権利が生じます。 「1年務めたとしての日数」という考え方ではありません。 同旨の例 http://www.hou-nattoku.com/consult/151.php

  • もらえると思います。 有給休暇は字のごとく、給料がもらえる休暇ですから15日分(勤務形態によっては土日祝日の分は有給休暇では無いので引かれるかもしれません)の給料がもらえると思います。 有給休暇の23日に、今年度分が含まれていないことが前提です。 今年度分は4月1日に発生しますが、1年務めたとしての日数なので、4月末で退職なら今年度分の12分の1のみが使用可能です。

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  • ダメなら通帳持って労基署で相談するのってどうでしょう? 労基署がどこまでしてくれるのかは私もわかりませんが、話してみるのもアリだと思いますよ。

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