解決済み
在日大使館に勤務しながら、失業手当を受給できるのですか? 現在、派遣社員としてある企業に勤務しています。 勤続2年2カ月目でして、その期間、雇用保険も支払い続けています。先日、知人から在日大使館の受付及び秘書の仕事を紹介いただきました。 その在日大使館は保険などは一切ないので、働く事になった場合、個人での保険や年金の支払の負担がかなりあるかと思います。 ここで質問です。 一切保険がないということは、その大使館と日本の雇用機関(ハローワークなど)は、一切の繋がりがないということでしょうか。 ない場合、現在勤務中の派遣を退職後、すぐに在日大使館で勤務を開始しても、失業手当を受給することが可能なのでしょうか。 在日大使館で勤務しながら、失業手当を申請し受給するのが、違法(不正受給)なのか、合法なのかが知りたいです。 失業手当を受け取るには、既定の時間/日数以上、お金をもらい働いてはいけないなどのルールがあると思いますが、 これは日本の規律が適応されない(?)在日大使館の勤務でも適応されるのでしょうか。 合法だとしても、現実的に平日に休みを取り、ハローワークに通うのは難しいと思いますが… ご回答お願いいたします。
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社会保険・雇用保険・年金・所得税、本当に一切お給料から保険が引かれないという事であればバレる可能性はほぼゼロでしょう。 働いてお金を得るワケですから、合法か違法かと聞かれればそれは勿論違法です。 確か失業保険の書類には賃金が発生しない「ただのお手伝い」の場合でも記載するところがあったと思います。 一切保険がない勤務形態および大使館などにも実際勤めたことが無いためあくまで憶測で回答させていただきました。
雇用保険を不正受給した場合、雇用保険は無効となり、最大で3倍返し、なお、在職している会社は懲戒免職処分! いままで支給した賃金は最低賃金で計算し直し回収する場合があります。
詐欺に決まっているでしょう? 再雇用されたかどうか、就労したかどうかが問題なんだから。
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