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差し押さえについて 差し押さえ通知には六月以降の給料より差し押さえとありましたが、5月分の給料が6月の5日に支払われま…

差し押さえについて 差し押さえ通知には六月以降の給料より差し押さえとありましたが、5月分の給料が6月の5日に支払われます。これは6月の給料からと言うことですか?それとも7月の給料からと言うことですか? 市役所の人は、6月からって言いましたが、6月以降とは7月と言うことではないでしょうか? 毎月1日から31日までの給料が翌月5日に支払われます。 無知ですみません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    給与の考え方は、計算期間でなく支給日でもって何月分かを表します デスカラ、6月5日支給分からです うちでも、時々ローン会社からこのようなことを裁判所の執行命令をつけていってきますが、支給日対応ですよ 参考によからぬことも書きますが 法律では給与(給料)の4分の1までの差し押さえが認められています。 ただ個人によって況は異なるので給与(給料)が差し押さえされてしまうと生活が非常に苦しくなるという人もいると思います。 給与(給料)差し押さえの解除方法について 給与(給料)の差し押さえをやめさせる方法に自己破産があります。 自己破産をすれば給与(給料)の差し押さえの理由となっている借金を返済する必要がなくなるので給与の差し押さえはできません 但し税金等の滞納については逃れることはできませんので役所というのはどこですか? 税金等の差し押さえについては、役所としても無下にそうするのでなく、もし給与の差し押さえをしたために本人の生活が成り立たたなくなる可能性を考えて延納という手もあります ただ、当然のごとく延滞税がかかります、でも給与を差し押さえられるより負担は軽いでしょう そのようなことであれば役所に相談に行きましょう

  • 6月に受ける給料からです。 以前は、差押調書謄本の履行期限の欄に「毎月5日」などと記載していたのですが、現在は「給料支払日」に変わりました。 付箋紙などで、メモ書きを添えたほうが分かりやすそうですね。 賞与からの取り立てについても、市役所から連絡があると思いますよ。

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  • 今からでも遅くありません。市役所なら5時以降でも納税の事なら話が出来ます。1度行ってきて滞納した事を謝って、今後の支払い計画を相談すれば話に乗ってくれる筈です。諦めずに1度行ってみてはどうですか。きっと良い方法が見つかると思いますよ。市役所の人も鬼ではないのですから、差し押さえするよりは毎月金額を決めてちゃんと払ってくれるほうが助かると思いますよ。頑張ってみて下さい。

  • もちろん、6/5の給料から差し押さえです。 会社に通知がいってると思いますから、 あなたの信用度ゼロですね。

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