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コンビニの経営をしております。 突然辞めたスタッフが給料を振込めと言ってきています。 (退社の申入れは1ヶ月前に申し…

コンビニの経営をしております。 突然辞めたスタッフが給料を振込めと言ってきています。 (退社の申入れは1ヶ月前に申し出る、という決まりです) 支払いは拒否してません。 支払うから取りにきて、と伝え、給料もお店に用意してあります。 雇用契約書には「給料は⚪︎⚪︎日に支払います」としか書いてません。 振込とは一言もありません。 相手は振込めと言ってきているのですが、振込む義務、必要はありますか?

補足

ちなみに相手は店から徒歩3分程度のところに住んでいます。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    〉突然辞めたスタッフが給料を振込めと言ってきています。(退社の申入れは1ヶ月前に申し出る、という決まりです)支払いは拒否してません。支払うから取りにきて、と伝え、給料もお店に用意してあります。雇用契約書には「給料は⚪︎⚪︎日に支払います」としか書いてません。振込とは一言もありません。相手は振込めと言ってきているのですが、振込む義務、必要はありますか? familymart_kameitenさんのスタンスで良いと思います。模範的な対応振りです。労働基準監督署に“訴えられても”このスタッフは労働基準監督署に丁重にあしらわれます(「取りに行ってください」と)。前の回答で良いのがありますが、敢えてひと言回答させていただきました。

  • 嫌な思いをしたくなのであれば専門家に相談してください。 どなたの回答が正解か、分かりますか? 間違った対応はリスクを伴いますよ。

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  • 労基法24条、賃金は月に1回以上定められた日に通貨で全額直接本人に支払う。この様に定められています。 労働契約書に記載してある賃金支払い日に、その賃金全額を用意して支払う準備をしておれば、労基法では何ら問題はありません。 アルバイトが急に辞めてお困りでしょうが、そのアルバイトの賃金支払い方法はどの様になっていたのでしょうか。今までが振り込みをしていたのであれば、その振り込みをする契約を個別に労働者と取り交わしているはずです。 今回の場合、労基法では直接本人に全額支払う事で問題はありませんが、民法上の個別契約に抵触する可能性はあります。 その様な個別契約を取り交わしていないのであれば問題ありません。

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  • 義務などありません。 欲しければ取りに来いの一点張りでよし。

    ID非表示さん

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