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失業保険の認定日を忘れてしまいました。 本日、職安に行きましたが、正当な理由と証明出来る物がない限り4週間先延ばしと会…

失業保険の認定日を忘れてしまいました。 本日、職安に行きましたが、正当な理由と証明出来る物がない限り4週間先延ばしと会社都合退職者の延長権利が無くなるとの事でした。 そこでなんですが、結婚式の席次表を認定日の日にちで作成して提出しようと考えているのですが、式場に電話したりバレたりしないでしょうか? わかる方見えたらお願いします。

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回答(1件)

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    「認定日」は雇用保険法によって原則変更ができません。 認定日にハローワークへ出頭しないと、「不認定」となり失業給付の支給はありません。 個別延長給付も無くなります。 認定日を変更するためには、事前にハローワークが認めた「やむを得ない理由」があり、それを証明するための「証明書類」が必要になります。 もし、虚偽の証明書類を提出した場合は、「不正受給」となり、支給を受けた金額の最大3倍の金額をハローワークへ納めるだけで無く、詐欺罪で刑事告訴もあり得ます。

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