「認定日」は雇用保険法によって原則変更ができません。 認定日にハローワークへ出頭しないと、「不認定」となり失業給付の支給はありません。 個別延長給付も無くなります。 認定日を変更するためには、事前にハローワークが認めた「やむを得ない理由」があり、それを証明するための「証明書類」が必要になります。 もし、虚偽の証明書類を提出した場合は、「不正受給」となり、支給を受けた金額の最大3倍の金額をハローワークへ納めるだけで無く、詐欺罪で刑事告訴もあり得ます。
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