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コンビニバイト辞めたいのですが、、、

コンビニバイト辞めたいのですが、、、コンビニバイトに関して質問です 僕はコンビニに勤めています、まだはじめて数ヵ月です。 サービス残業(毎日深夜勤だと1h程度)をやらせれてるので即刻辞めたいのですが質問があります。 店長によるとそれは自分の力量が足りないからだ、慣れればなくなる等、犯罪を自覚せずにあたかもそれが正論のように言ってきます。 それに社会人だと当たり前だそうですがそんなことをバイトに言う時点で的外れですし、まだ5~10分の悪意のない範囲での残業は理解できますが1hはおかしいと思います。 それに質が悪いのは、ストコン?という裏のパソコンで勤務時間を修正してることです。 コンビニバイトといえばレジでタイムカードを切ってレシートが出てくるという仕組みです。 ですが最近になって(今までは20~30分の残業)残業が増えてきたのでレシートは残してません。ただし何日に何時間働くことになっていたというのはメモに残してあります。 そこで辞めたいのですが最低でも1ヶ月以上前に連絡をしないと損害賠償で訴えると常日頃脅されています。 しかし、ここからが本題となります 訴える権利が向こう側に発生するのはわかりました そこで労働基準法を色々みてたんですが サービス残業、そもそも労働条件を明示した紙をもらってない、辞めたら損害賠償などと伝える この3点に関しては法律違反だとおもいます。 そして労働条件を明示した紙をもらっていない以上サービス残業なんかあると思って働いていないわけですしこれは15条位にあったと思いますが即刻やめることが可能なはずです。 大変長文になり申し訳ございません。 以上の状況から考えて僕はどのように交渉してやめていけばいいでしょうか? 深夜勤に残業がたくさんあり、店長に中々言い出せない次第です、良識有識あるかたにアドバイス頂けたら幸いですよろしくお願いいたします。

補足

回答有り難うございます。 僕の立場(訴えられるかもしれない)から考えて、会社の規定である1ヶ月を守ってやめたほうが安全であり、そこまでの勤務記録を残しておいて、最後の給料支払日に不足分を請求し、そして突き返されたところでもう一度労働基準監督署へ行き、これまで僕が労働基準法について違反していると思う種々の内容とともに申告、そして少額訴訟まで踏み切る覚悟をしました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、雇用条件通知書を3日以内に交付するように書面で要求して下さい。 3日以内に出てこなければ(多分、出てこないと思いますが)、書面で「貴社は労働基準法15条に違反しているので、本日を以って退職します。」ということを通知して、次の日から出なければ宜しい。 書面を受け取らないとか言われたら、内容証明郵便で通知してください。突っ返してきても無視してください。 損害賠償云々は無視して下さい。使用者は、損害賠償を給与から天引きできません(労働基準法第24条)。従って、損害賠償を請求するためには、本人が任意で応じない限り、裁判を起こすしかありません。今回の場合、裁判を起こしても、99%勝てませんから、まず裁判にはならないです。 給与が未払いになった場合や、損害賠償を天引きされた場合は、以下の手順で請求して下さい。面倒であれば諦めても良いです。 1.今までの賃金と勤務時間から、未払い賃金の金額を計算する。この際、労働基準監督署に計算が正しいかどうか、相談しても良い。 2.金額を明示して7日以内に全額支払うように内容証明郵便で請求する。その際、支払わなければ、労働基準監督署に通報することを書き添える。 3.それでダメなら労働基準監督署に指導を依頼する。 4.それでもダメなら60万円以下の場合は簡易裁判所に少額訴訟を起こす。60万円を超える場合は、地方裁判所に普通の訴訟を起こす。少額訴訟の場合、手続きは簡易裁判所で教えてくれる。弁護士を雇う必要はない。普通の訴訟の場合は弁護士を雇う必要がある。 ご健闘を祈ります。 ryghts_great_discoveryさん

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