解決済み
スタッフサービスで派遣契約してますが、妊娠して産休を取るつもりですが予定日が11月中旬で産前6週前(10月5日辺り)から休みが取れるようですが、キリが良く9月で契約を切られてしまいそうです。 そうなると、産休や育休、それに手当てももらえなくなってしまうんでしょうか? 困ってます。
スタッフサービスでの派遣契約上、産休や育休は取れるのでしょうか。
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そりゃそうでしょ。派遣先からはお金もらえず、手当てを自社で負担するなら、その前に契約終了にして、別の売り上げになるスタッフを入れるのは企業として当然の事では? 3ヶ月更新などの期間契約である派遣社員の場合やむを得ないのではないでしょうか。 またあなたは派遣と社員の立場をはき違えている!という上から目線の回答者が現れると思いますがスルーした方が良いですよ。
なるほど:1
現在私も同じような状況です。 もともとの契約はいつまでですか?契約期間が予定日以降なのであれば、前倒しして退職しなくても大丈夫です。 むしろ退職する必要は全くありません。 産休後仕事復帰の予定がなく、退職を希望されるのであれば産休をとらずに退職は可能です。 予定日前6週から産休ですが、この期間は希望すれば働くことができます。出産後8週は復帰できません(ただし医師から許可がでれば出産後6週から働くことができます)。 会社は出産による能率低下等による退職を促すことは法律違反とされています。 育休は派遣契約の場合はとれない可能性があります。 規定の確認が必要です。 産休後、働く意思があるのなら、どうどうと産休を取るべきと思います。 一度、労働局の雇用均等室に相談されてみては。 私も電話相談して、色々なアドバイスをもらい、助かったので。 ※契約期間が予定日以降を前提に回答しています。 もともとの契約期間が9月末なら、産休はとれません、そこで契約終了と思われます。 子供のためにも、お互い頑張りましょう!
補足を拝見しましたが、産休や育休に派遣契約は直接は関係ありませんよ。 派遣契約は派遣元と派遣先との契約ですから。 大事なのは質問者様と派遣元との雇用契約です。 質問者様は現在有期雇用でしょうか? 無期雇用なのに9月で辞めてくれ、というのであれば妊娠や出産を理由とした不利益の禁止に直接的に引っかかりますが(育児介護休業法10条)、有期雇用なのであれば「更新されない理由」が妊娠や出産でなければ(=派遣契約が更新されず他の案件に振り向けることもできないなど)これは仕方のないことです。 雇用契約が切れてしまえば、当然産休や育休、育児休業給付などはありません。 なお、産前産後休業は、平成26年4月30日以降に休業を終了する方の保険料は免除されます(今年から制度が変わりました)。 会社の痛み(派遣料なしで負担しなければならない部分)は大幅に減ったので、派遣契約が切れた後も雇用契約を更新して頂けないか「お願い」してみる価値は充分にあるでしょう。 ただ、直接的な痛みはないにせよ派遣元としての管理コストは残ってしまうので、「雇用契約を残してもらう代わりに質問者様の側から会社へ何を提供(貢献)できるのか」を交渉の際にきちんと説明できるようにしておいた方が良いと考えます。
なるほど:1
取れません。 貴方は正社員ではなく、登録型派遣なんです。 9月末で契約終了後は雇用契約は有りません。 産前休暇迄契約が続けば産休が取れる可能性が有りますが、貴方はそれ以前に契約終了です。 妊婦は解雇出来ないと言い張っても、期間満了で終了です。 貴方の一存でそれ以降の契約続行は有りえません。 困ると言っても出産ギリギリ迄置いてくれた事に感謝したらどうですか。期間契約で有る以上は産休・育休が取れない事も有りえます。 また、派遣の営業が特別な計らいをしてくれて産休・育休を取れたとしても赤子を抱えた人を迎える派遣先は無いので復帰できずに終了になるのが多いです。 特別の計らいは貴方の評価次第です。 派遣料が入らない状態で派遣元が社会保険料の負担が産休中は掛かるんです。その負担をして迄でも良いと言う評価が得られない限りは有りません。
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