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あっせんと不当解雇 賃金未払いについて労基署に相談して 決めるべきものと思います。 あっせんは使用者と労働者が申請書…

あっせんと不当解雇 賃金未払いについて労基署に相談して 決めるべきものと思います。 あっせんは使用者と労働者が申請書を提出し成立する 労基署は労働者が申告する(調査)と会社を訪問する。回答者に意味が分かるように文章を述べるのが苦手です。 不透明な質問でありましたが、別件の回答者様が言われたあっせんは労基署に調査がなくても行える仕組みのようですが 使用者と労働者の申請書がなければ斡旋は成立しません。 労基署は申告することで調査に行ってくれると聞いてます。 しかし、労働違反だという証拠がなければ申告したところで労基署は動いてくれません。 私は別件の質問で述べたのは労基署に申告した後に労基署が調査に入って会社に指導などして調査を終了した後にあっせんの申請の手続きをするべきだと思っていたから述べただけです。 >そもそも労基法に違反しているのかどうかなど、労基署は積極的に調べてくれません。< 労基署に申告したところで証拠がなければ調査にいってくれませんし、あっせんという手続きはできますが、裁判はサポートだけで手続きができないものと思います。 http://roumubengo.com/liso20/ http://improve1998.com/service/service02/ http://yokoyalp.jp/newpage2.html http://www.roudousha.net/tools/090_shinkoku.html >労基署は調査を依頼する機関ではないのです。< なれば申告する意味などないのでは? 調査を依頼ではないのでしたら申告により調査するのではないでしょうか? 従業員が労働基準監督署へ駆け込むケースが増えている 近年、労働者が、労働基準監督署へ駆け込むケースが増えています。 労働者が労働基準監督署に、「事業所に労働法例の違反がある」という事実を伝えることを「申告」と言いますが、この「申告」が増加しているのです。という文章も参考にさせていただいております。 解雇通知書があれば会社都合ですと言われていましたが自己都合で離職票2が送付されれば同じことです。 さらに、解雇通知書は3月31日の契約満了終了の後に4月15日 送付されてきましたこれは30日間平均賃金を支払わなければならないと思います。それだけに飽き足らずに有給の申請したにも関わらずに会社は拒否で賃金不払い扱いになりました。会社は解雇通知書を労働者に渡しているにも関わらず自己都合を主張している。 こういう時こそ、労基署に申告して調査をしてもらう方がよいと思います。 文章が正確でない場合は回答で訂正をお願います。

補足

あっせんは労働者が申請書を提出しようと使用者が申請書の提出を拒めば あっせんが成立せずに労働裁判になります。 自己都合にされたことに腹を立てて、労基署に駆け込みに申告するのは間違いありません。 内容証明郵便を不当解雇や未払い賃金で使えるものと思います。 質問の意図が不明なら回答で訂正をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >あっせんと不当解雇 賃金未払いについて労基署に相談して決めるべきものと思います。 ます、あっせんについては、労使双方から申し立てが可能ですが、あくまで和解の場にすぎません。 不当解雇については基本的に労基署は関与しません。 賃金未払については労基署は事実とみれば指導はしてくれますが、強制力がないのです。 >あっせんは使用者と労働者が申請書を提出し成立する 間違いです。双方が申請書を提出する必要はありません。一方が申し立てて、他方が同意すれば成立するわけです。 >労基署は労働者が申告する(調査)と会社を訪問する。 賃金未払であれば放置はしないでしょうが、指導はしても強制力がないのです。 >別使用者と労働者の申請書がなければ斡旋は成立しません。 双方から申請書を提出はしません。 >私は別件の質問で述べたのは労基署に申告した後に労基署が調査に入って会社に指導などして調査を終了した後にあっせんの申請の手続きをするべきだと思っていたから述べただけです。 あっせんは労基法違反以外のトラブル解決に利用するのが普通です。 労基法違反がはっきりして労基署が指導しているのに改善しないのであれば、あっせんではなく訴訟や労働審判が筋です。あっせんは、会社側が参加しなければそれまでです。 >あっせんという手続きはできますが、 これも無視されればそれまでです。 >裁判はサポートだけで手続きができないものと思います。 裁判は自分でやってください。労基署は当てにできません。 >労基署は調査を依頼する機関ではないのです。< なれば申告する意味などないのでは? 申告は調査の依頼ではなく、労基法違反があることを通告するものです。 >調査を依頼ではないのでしたら申告により調査するのではないでしょうか? その場合は、申告者から事情を聴いたうえで、必要に応じて臨検に来ることがあります。 ただ、それはあくまで労基法違反に対してで、あなたの言うような離職票の間違いなどでは調査などしてくれません。 >従業員が労働基準監督署へ駆け込むケースが増えている。・・・ 申告は大いにしてください。ただし、例えば不当解雇とか自己都合か会社都合かとかでは、まず調査してくれません。 >解雇通知書があれば会社都合ですと言われていましたが自己都合で離職票2が送付されれば同じことです。 離職票が自己都合になっていても、ハローワークに解雇通知書を提示すれば会社側が不当な扱いをしていると判明するでしょう。あなたがハンコをついた退職届を出していなければですが。 >さらに、解雇通知書は3月31日の契約満了終了の後に4月15日 送付されてきましたこれは30日間平均賃金を支払わなければならないと思います。 解雇通知書には解雇日を何日と書いてありましたか。 4月15日に送付されたからと言って、4月15日に解雇したことにはなりませんよ。 そもそも3月31日に契約満了なのであれば、解雇ではなく雇止めなのでは。 >それだけに飽き足らずに有給の申請したにも関わらずに会社は拒否で賃金不払い扱いになりました。 有休は、いつの日付で申請しましたか。3月31日以前ですか、以後ですか。 以前ならともかく以後はたぶん退職後ですよ。 >会社は解雇通知書を労働者に渡しているにも関わらず自己都合を主張している。 しかしハローワークは解雇通知書をどう見ているのですか。 私の見解では、3月31日で契約期間満了で雇止めしたというに過ぎないのでは。 ただし、雇止めだからと言って自己都合扱いとは限りません。 あなたが3年以上の勤務実績があるとか、更新を希望していたのにされなかったとかであれば、話は別です。 逆に言えばその程度の問題です。 >こういう時こそ、労基署に申告して調査をしてもらう方がよいと思います。 労基署はこの問題では調査はしてくれません。そもそも調査する必要がない問題です そもそもハローワークには異議申し立てをしましたか。 >あっせんが成立せずに労働裁判になります。 あっせんが成立しない場合に自動的に裁判に移行するわけではないですからね。 あなたが自分で裁判を起こすしかないのです。 >自己都合にされたことに腹を立てて、・・・ まあ、意味がないですが、したければすればいいでしょう。 でも本当はハローワークに行く必要があるのですが。 時系列的に何があったのかを別レスした方が良いですよ。 あなたの契約期間とこれまでの勤務年数、会社側から何を言われたのか、あなたが何をしたのか、関係する書面の内容など。 私の思うに、契約期間が3月31日までで会社側が契約更新しないと言い出したのではないですか。 それに対してあなたは会社都合退職だと主張したのではないですか。 解雇権法理から言って、あなたがすでに何度も更新を繰り返していて常用的に雇用されているといえる状況で雇止めだとなった場合は、解雇扱いと言えるのです。ですから何度の更新があり、何年の勤務年数があるのかによるわけです。

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