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労災につきまして

労災につきまして先日、職場にて、手(第一中手骨の辺り)を創傷しました。何針か縫い(腱も切れていた)これから会社に労災の申請を出すのですが、怪我した当日は、病院に治療に行きましたので、出勤扱いになっていません。次の日も休んだので、出勤になりません。この2日間の給与の補償みたいのわないのでしょうか?痛み痺れがあり、病院に行きたいのですが、時給の補償が無いので、仕事を空けられません。 今後ですが、もしも、このまま手の痺れや思うように指が動かないとなった場合、どのように、後遺症の申請を出せばいいのでしょうか? どのように、医者や会社に話しをすればよいのでしょうか?詳しい方がいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常であれば会社の総務から説明があるはずですが、それがないようですね。 であれば、労基署に相談することを勧めます。文面から判断して、このままでは会社からうやむやにされてしまうような気がします。 労基署に相談すれば、1)労災にあたるかどうか、2)あなたはどんな補償が受けられるのか、3)事業主はどんな義務を果たさなければならないか、労基署はどう助力してくれるかを教えてくれるはずです。 以下は、参考情報としてください。 1)労災について 職場で負傷した場合、それが業務によるものか、休憩中の私的行為によるものかで労災(業務災害)にあたるかどうかが決まります。(労基署が判定します) 2)補償について あなたのケガが労災に該当するならば、次の3つが受けられることになります。 ・療養に対する補償(治療に関わる費用で、原則は現物支給です) ・休業に対する補償(休業中の収入補償です) ・障害が残った場合の補償(障害等級に応じて一時金又は年金が受けられます) 3)事業主の義務について 療養補償については、通院費、診察代、医薬代、手術費、入院費など療養に関わる全ての費用が全額補償されます。つまり、あなたの費用負担はありません。そして、この費用は、事業主に全額負担する法的義務があります。 雇用保険の適用事業場の場合は、労災保険を使うことができます。労災保険を使うかどうかを決めるのは、会社ではなく被災した労働者です。一般的には労災保険を使います。 この場合、労災保険の療養補償給付の申請を労基署に対して行います。申請は、会社を通じてすることも、自身ですることもできます。(以下、同じ) 休業補償については、事故当日を含め、労災によって就業することができなかった日(土日など所定休日を含む)について、平均賃金の6割(事業主に義務付けられた法定の割合)から8割相当額(労災保険の休業補償給付を使った場合で、待機期間を除く全期間についての割合)が補償されます。 事故当日を含む3日間は待機期間といって、労災保険からは支払われないので、事業主が平均賃金の6割を補償しなければなりません。4日以後については、労災保険を選択した場合は、平均賃金の8割相当額が補償されます。 なお、「怪我した当日は、病院に治療に行きましたので、出勤扱いになっていません」とのことですが、始業時刻から事故に遭った時刻までは働いていたはずですから、この間の賃金は全額支払われなければなりません。また、事故に遭った時刻から終業時刻までは休業となり、事業主は平均賃金の6割(当日の事故前の賃金相当額を控除した額)を補償する義務があります。翌日についても、1日の所定労働時間分について、平均賃金の6割の休業補償をする義務があります。3日目以降も同様で、職場に復帰するまで所定休日を含め、全日数がその対象になります。 治癒(症状固定を含む)後、不幸にして「手の痺れや思うように指が動かない」という症状が残り、それが障害等級に該当する場合は、障害補償が受けられます。 労災保険の障害補償給付を使う場合は、等級に応じて一時金又は年金が支給されます。 あなたのケースでは、障害認定されたとしてもおそらく第14級であろうと思われます。 この場合の一時金の額は、給付基礎日額(平均賃金がベース)の56日分+算定基礎日額(賞与がベース)の56日分となります。これに、障害特別支給金8万円が加わります。 なお、労災保険を使わない場合、事業主から受けられる障害補償は平均賃金の50日分となります。

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