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失業保険の待機期間中、または待機満了日後に派遣の短期の日雇いアルバイトをした場合、どのようになるのでしょうか? 失業保…

失業保険の待機期間中、または待機満了日後に派遣の短期の日雇いアルバイトをした場合、どのようになるのでしょうか? 失業保険は給付されないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

補足

待機期間中の7日間と、待機満了日から認定日までの両方ともです。 生活費が足りないので、手当がもらえるまでの間、短期の日払いバイトをしたいのですが、失業保険が出なくなってしまうのも困るので。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    みなさん「待期期間の7日間」と「給付制限期間3ヶ月」をごっちゃにしている場合が多いですが、あなたが言うのは待期期間ではなくて給付制限期間ですよね? そうだとして、3ヶ月の制限期間中に短期アルバイをするのは何も問題ないですが、期間が終われば申告が必要です。 また、待期期間終了後の受給期間にする場合は28日ごとにある認定日には申告が必要です。 アルバイトの金額によっては減額される場合がありますが、給付が無くなることはありません。 因みに、待期期間7日間にアルバイトをすればもちろん申告は必要ですがその分期間が延びて受給開始が遅れますのでやらない方がいいと思います。 補足: それであなたは自己都合なんですか会社都合なんですか。 それを書かないとチャンとした回答ができません。 何故かと言うと会社都合なら 待期期間後には受給対象期間になるが、自己都合なら待期期間終了後は3ヶ月の給付制限期間にはいるのでアルバイトをするにも対応が違ってくるのです。 いずれにしても給付が無くなることはないです。 まだ理解していないようですが、待期期間7日間とは誰にでもあってその間は失業期間であるということが必要ですから、働くとその7日間が完成しませんから期間が明けるのが先に延びますので支給開始が遅れるだけです。もちろんその期間はなんの支給も元々ありません。 会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎれば支給対象期間にはいります。 それからアルバイトをすれば先に書いてある通りに金額によっては引かれることがありです。

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