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【回答求めています】財形貯蓄と欠勤について

【回答求めています】財形貯蓄と欠勤について会社に籍はあるけど欠勤のため給料はありませんので、 財形貯蓄を止めてほしいと希望しましたが、 会社から弁護士を通して解約したと聞きました。 (書類手続き、印鑑も押してません) もし解約された場合、責任は会社にあるのか銀行にあるのか教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    元金融マンとしての回答ですが まず、財形の解約は本人の届け印がなければできません 銀行には財形の申し込み時の印はどのような形ですか? ただ、会社と銀行の協定で毎月の掛け金を止めることは会社の印でできる可能性があります お書きになったように弁護士が勝手にあなたの預金を解約することは、場合によっては犯罪につながりかねません もし解約されてれば、これは会社、弁護士並びに本人の意思確認をしてない銀行3者すべてに責任があります ただ、入金を止めることは当然のごとく欠勤による給与がありませんのでかけ込みすべき金員(原資)がないということで先に書きましたように会社の申し出(協定印)でもって駆け込み中止はできます、先に書きましたように解約まではできないということです 本当に解約されているのであれば、相当問題ですよ 解約した金はどこへ行ったのかな その時は、【法テラス】にでも相談してください 財形は、労基署の問題とは違います

  • 弁護士が介在していることから欠勤の事情について相応の理由があるものと推察いたします。 その意味で、ご記入の情報だけでは何ともお答えのしようがないのが現状です。 ただ、財形貯蓄の性格上、長期欠勤等で一定期間(3年間)積み立てがないと契約が自動的に無効となってしまいます。 弁護士はそのことをあなたに伝えたのかもしれません。 財形貯蓄は銀行が制定した財形貯蓄制度の枠組みの中で、各企業が福利厚生の一環として行っているものです。ですから、欠勤等で契約が解除となることはありうることなのです。 と言ってもお金はあくまであなたのもの、解約金は通常のスーパー定期等に振り替わっていることが一般的です。 事実関係をもう一度ご確認下さい。

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  • 「止めて(とめて)といっただけなのに解約された。おかしいじゃないか?」という質問ですか? 「止めて」を「トメテ」と読むか「ヤメテ」と読むかで質問の意味が変わりますよね。

  • 欠勤を続けたあなたに責任があるのでは?

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