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仕事のストレスから神経性胃腸炎になりました。 この病気で自己都合退職した場合でも特定理由離職者になりますか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    病名は関係ありません。アレルギー牲皮膚炎でも、アレルギー性の喘息でも、極端に言えば感冒でもいいんです。その病気が原因で少なくてもその職場で就業し続けることができなかったということであれば構いません。 それを証明するのは医師です。神経性の胃腸炎を診断した医師が診断書に「神経性胃腸炎のため現職場での就業を続けることはできない」というような趣旨のことを書いてくれればいいです。詳しくはハローワークで聞いてください。求職申し込みが完了するのにハローワークには2階は行かないとだめだろうと思っていたほうが無難です。そういう状態では受給期間延長手続きをしてくださいと言うことになるかもしれないですし。ハローワークでそれ用の診断書の書式があるかもしれません。それを使ったほうが診断書を書く医師にも何を書けば良いのかわかりやすいです。 診断書については医師と相談してください。中には「その病気で仕事を辞めないといけないかどうかまで知らない」とか言い出す医師もいますから、そういう場合はカルテをもらって、あるいは紹介状をもらって心療内科に行くとかしましょう。心療内科や精神科のほうが書いてくれやすいと思います。紹介状は診断書とは違って治療に必要な文書なので保険の適用になりますし、さらにカルテがあればすでに退職してしまった後で退職を決めた当時診ていなかった行った先の心療内科や精神科の医師でも、当時の様子がわかるのでそういった内容の診断書を書いてくれるかもしれないです。医師ではないので確約はできません。 診断書はともかく、心療内科などのほうが心の薬のほか胃腸の薬もくれると思います。そいう診療科です。 病気が理由での退職であれば退職後の健康保険を国保にすることで一定期間は国保保険料の減免を受けられると思います。国民年金の保険料は支払いの猶予を受けられます。市区町村の社会保険課などや年金事務所に聞いてください。 あとはハローワークで聞いてもある程度の説明はしてくれると思いますが、自立支援制度も使えるかもしれないので市区町村の福祉課などに聞いてみましょう。そのほかにも支援策は用意されています。

  • radyyyyyyさん ただ病気になったから退職しますという単純な理由では特定理由にはなりません。 その病気で現在の業務を継続することができませんという証明が必要です。 それが医師の診断書です。 それがあってハローワークが認めればいいんです。 ただし、病気がひどくて働くことができないとなればすぐには雇用保険を受給することができません。 その場合は治療して働くことが出来るまで「受給期間の延長申請」をしてなければなりません。 そうして、働くことが出来るようになればまた医師の診断書を持ってハローワークに行って受給手続きをして初めて受給できます。 また、退職する場合にはその理由を会社には説明しておく必要があります。 会社がなぜ退職するのかを知らないとハローワークから問い合わせがあった場合に困りますから。

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