解決済み
フリーターやアルバイトは、仕事先から雇用される関係になり、仕事先の従業員として登録され、仕事先と雇用契約を結んでいると見なされることになりますが、業務委託は、仕事先に雇用されるわけではなく、その従業員としては登録されず、業務委託契約を結びます(ただし、契約内容によっては、その会社の名刺を持ち、対外的には従業員のような活動をすることはある。特に、営業に関する業務委託なら、このような形態になることも珍しくないでしょう)。 したがって、業務委託は自営業です。 確定申告においても、フリーターやアルバイトの給料は、雇用契約に基づく収入として給与所得になりますが、業務委託なら、クライアントからもらうお金は事業所得ということになるでしょう。
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