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失業保険の受給資格についてお伺いしたいのですが、 ・前職3年半、現職7ヶ月(共に雇用保険被保険者) ・前職と現職間に…

失業保険の受給資格についてお伺いしたいのですが、 ・前職3年半、現職7ヶ月(共に雇用保険被保険者) ・前職と現職間に無職期間なし「被保険者期間が通算して12か月以上あること」という条件は、 現職1社で12ヶ月の雇用期間を満たしていなければならないということでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    文字通り「通算」です。 勤め先が同じか別かに関係なく、最終の離職日以前2年間にある被保険者期間を数えます。 なお「被保険者期間」とは「被保険者だった期間」ではありません。 雇用保険の被保険者だった期間を ・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。 →例・5/10離職なら、5/10~4/11、4/10~3/11……。 ・その月のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。 ※12/10~11/20など、丸1ヶ月に満たないものは原則として切り捨て。ただし、その期間の総日数が15日以上で、賃金の対象になった日が11日以上あるなら「1/2ヶ月」とする。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/sikaku.html

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