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労働基準法39条違反について労基署がおかしな事いってます。どうやって戦えばいいですか? 39条には6ヶ月以上働いたら1…

労働基準法39条違反について労基署がおかしな事いってます。どうやって戦えばいいですか? 39条には6ヶ月以上働いたら10日手に入る事になってます。2年働きました。一回も使ってないので21日ある事になります。しかし、使用者はそんなのないといいました。39条違反です。労基署にいいました。そうすると、有給あるはずだから使わせてもらうと宣言して給与袋に有給期間が欠勤を確認してからでないと労基署は動けないとか変な事いってます。どこの労基署も同じとかいってます。おかしいでしょ?使用者がないといった時点で確定なのに、何故か労働者があるはずだから宣言して勝手に休み、給料の減額を確認しなければならないなんて…どうすればいいですか?会社と戦う前に労基署と戦わねばなりません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署と戦う必要はありません。 あなたには有休が21日あります。 で、事業主に有休使うと言ったのに(できれば書面で)休んで使えなかったら違反です。 会社側は反論で有休がないとは言えませんし、使わせないとも言えませんが、勝手に使わずに2年以上が経過したと反論はできます。 有休使うと言って休めばいいだけなのです。

  • 39条違反は難しいんですよ。 年次有給休暇の権利は、権利としては発生していますが、効果を出すためには、「予め時季を指定して」申し出ることが必要です。 申し出をしていない以上、権利として効力は発生していないので、「違法」というのは難しくなります。 また、「有給休暇は無い」と言ったとしても、それは、「うちの会社では有給休暇は使わないでね」という申し入れとも解せます。すると、それに対応して、有給休暇の申請を出さない事は、「申し出に応じて、自らの権利を放棄した」又は、「権利行使をひかえた」状態となります。 こうなると、法律違反以前に「権利行使の有無に関して」民事での争いになります。なので、監督署が入っても何もできない状態になってしまう。そもそも、違反であることの確定が出来ない以上、監督署にどうする権限もないことになります。 行政機関等の権限に関して知識が無いと、主様の様に「労基と戦う」と勘違いをされている方がたくさんいますが、全くの見当違いなんですよ。 監督署の見解としては、「その手続き(申請→休み→賃金が支払われない)を踏まないと、監督署としては法違反を確定することが難しい」という事なんです。 また、そもそも権利の行使は、個人がすべきものであり、行政がするものではないんですよ。 仮に、上記手続きを踏んだとしても監督署が出来るのは、「違法状態の是正」であり、主様個人の有給休暇の権利行使を手助けするものではありません。 等々をご理解いただければと思いますが。

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  • もう少しラベルアップが必要です。 貴方はまだLV23 最低30は欲しいですね。

    ID非表示さん

  • 残念ですが、労基署の言っていることが正しいです。 まず、いくら使用者がないと言い張っても、労働者に有給休暇は「ある」のです。 「有休はない」と言っているだけでは使用者は違法になりません。 有給休暇の取得申請をしたのにも拘わらず給与袋に有休分の賃金が入っていなかったら、初めて使用者は労働基準法違反になるのです。 労働基準法違反にならないと労基署は動けません。 労基署の言うようにやってみてください。 aif49601bakaさん

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