解決済み
休暇ぶんの労働時間を残業時間で補填させる事は、労働基準法違反でしょうか。法律に詳しい方、教えてください。 私の会社では、休暇を取得する場合、その月に残業をしているのであれば、休んだ1日分の労働時間は残業時間を減らすことで対応しなければなりません。例えば20時間残業した月に1日休暇を取得したら、1日分の労働時間8時間を残業時間から引き、その月の残業時間は12時間で有休消化日数は0です。 社員このような処理をさせる事は、労働基準法などの法律に違反すると思うのですが、間違いないでしょうか? また、法律に違反しているのであれば、何法の、第何条の、何項(?)の、どの部分に違反しているのか、詳しく知りたいです。 よろしくお願いします。
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残業というのが割増を伴う残業としての前提で… 仮に1時間あたりの単価を1000円とします、 すると残業をした場合は、1,000円×1.25=1,250円 が一時間あたりの残業単価です、 それを補填することによって、1,000円×1.00=1,000円 として計算しているのであれば(ご質問のケースだと)残業代2,000円 (差額250円×8時間)を支払ってないということになります。 これは、労働基準法第37条 「時間外、休日及び深夜の割増賃金」に違反していると思います。 お近くの労働基準監督署に行かれて、ご相談されたほうがよろしいと思います。
なるほど:2
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