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シルバー人材センターのことについてご教授願います。センターの業務の中に駐輪場の管理等があります。自治体によっては指定管理…

シルバー人材センターのことについてご教授願います。センターの業務の中に駐輪場の管理等があります。自治体によっては指定管理者として指定しているケースもあります。本来シルバー人材センターは60歳以上の登録会員に請負または委任行為をするのであって、駐輪場の管理運営は決められた時間帯に決められた業務を行うものであり、これは雇用に値するのではないしょうか?限定された時間帯の労働に対して対価を支払っていると考えます。はたしてシルバー人材センターがビルの管理などもできるものでしょうか?実際におこなっている事は十分承知していますので、適切な行為であるならばその仕組みを知りたいのです。事故などの発生時のセンター職員と会員の責任分担も気になります。私の知識不足もありますのでご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    決められた時間帯に決められた業務を行うのは「委任」(センター側にすれば受任)の業務です。 完成の形を見ないですが、やった事の報告をする事で報酬を得るという、請負の中のひとつの方法です。 組織としてのセンターが元請(受任者)になり、そこの会員である概ね60歳以上の会員に再委託する形です。 会員はそれぞれが「個人事業主」の立場でですから、被用者と違って労働災害保険の適用はありませんが、万が一に備えてセンターが会員一括「団体傷害保険」に加入していますし、請負業者として当然考えられる損害賠償にも備えて「賠償責任保険」にも加入しています。 センター職員はセンター(会員組織・公益社団法人)に雇われている事務職員に過ぎません。(まあ、事務局長あたりは会員もしくは特別会員になっていて、理事会で発言できるようになっていることがありますが) 会員に指揮命令をしたり、管理監督をする立場にはありません。会員の自主的・自立的活動をサポートする立場で、元請団体の職員として安全な仕事を提供し、何かあった場合に事務手続きをしたり、何か起こらないように安全講習の企画運営をしたり、情報提供をする役割です。 (他に補助金に関する業務をしたり、民法上の公益社団法人として定められた事務を行う裏方です。) ただ、請負・委任の原則から外れて就業先で指揮命令や管理監督を受ける働き方、安全配慮がされていない就業機会の提供で、労働者性が認定されて遡って労災認定されたり、安全配慮義務に至らない点があったとしてセンターが会員に損害賠償しろといった判決が出た例はあります。

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