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【BA500枚】派遣切りにあいました。

【BA500枚】派遣切りにあいました。ある登録派遣会社で去年の年末に登録し、1日だけの仕事を何件か受けていました。 1月頭から週5の仕事を長期で受けました。 それから今まで同じ会社に通っていたのですが、このたび派遣切りということに相成りました。 派遣先企業からはなにも聞いていなかったのですが、派遣元会社から「向こうの会社から聞いてると思うけど、明日から仕事がないから来なくていい」と前日の夜急に知らされました。 そこで2つ質問があります。 1、登録制だったため派遣元との契約が非常にあいまいで「基本的には期限なしで、向こう次第」といわれていました。 毎週末に例えば「4月28日(月)~5月2日(金)は○○の現場を継続でお願いします。」のようなメールが来るのです。 上記の日程は実際に先週末に指定された日程なのですが、この場合契約期間はこの一週間ということでいいのでしょうか? 2、ある程度調べたところ、登録制派遣社員でも派遣元会社からの休業手当(休業補償とは違う物です)を請求する権利があるそうなので質問1の契約期間の分をやるだけやってみようと思いました。 この場合派遣元会社が「派遣先会社も条件も就労内容/場所も全く違う別の案件を紹介する」という事で休業に対する責務は果たしたと見なされて、手当てを支払う義務がなくなるのでしょうか? まとめると、毎週約束してた通りに今週も送られてきたメールでの約束分くらいは手当てもらえますよね?ということです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    いまだにこんなことをやっている会社ってあるんですね… 許可取消や停止など、かなりキツイ行政処分を受けるに値する行為だと思うのですが。 >毎週約束してた通りに今週も送られてきたメールでの約束分くらいは手当てもらえますよね? それ以上のものが貰えます。 ・休業補償→平均賃金の60%以上を契約満了まで ・解雇予告手当→平均賃金を30日分 「いわれていました」ということは、書面交付を受けていないですよね? 質問者様が無期雇用なのか有期雇用なのか(契約期間があるのかないのか)判然としませんが週ごとの有期雇用だとしても1月から就業されていたので「3回以上の更新」はクリアしています。 よって無期雇用なら30日以上前の解雇予告が必要で、有期雇用でも30日以上前に更新しない旨予告しなければなりません。 ※証拠となり得るので毎週送られてきているメールは絶対に消さないでください 支払う側(派遣元)としては60%と100では雲泥の差なので「解雇はせず自宅待機。60%の補償を行う」となるのでしょうが、それでも日数を考えれば5/2までとは全く違う額になります。 違う案件を紹介することで派遣元の責務が果たされるかどうかは、まず雇用契約に配置転換や転勤がうたわれているかによります。 うたわれてなければ駄目です。 うたわれていたとしても客観(労基署)的にみて絶対に断るしかないような案件の場合は駄目です。 まずは質問者様の収入を確保するため、メールなどできるかぎりの証拠を添えて労基署に相談なさってみてください。 その上で、この派遣元はあまりにもいい加減すぎですので労働局(都道府県ごとに設置)の需給調整にもご相談なさってみてください。

  • そもそも、1ならば貴方は日雇いなんです。休業補償の適用も無いです。 長期と言うのは、2か月を超える仕事の場合を指すのであって2か月の契約は対象外です。 派遣切りでなく、日雇い派遣だった為に契約が終了しただけです。 2.その上記の内容で仕事がキャンセルになったのならばGWのバイトが入ったので要らないと言う事でしょう。派遣元がそれに則って2を行ったのなら貴方に休業補償を請求する権利は有りません。 貴方はあくまで派遣元に雇われているのです。派遣元から仕事紹介されれば失業する事は無いです。 手当は一切貰えません。

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  • 質問者さんの雇用契約がどのようになっているか分かりませんが、派遣法が改正され日雇い派遣には制限があり、派遣会社が日々紹介という雇用契約を結ぶ(紹介なので雇用契約は紹介された会社)やり方があり、労働者が勘違いしているけいすがあります。 質問者さんの場合、最寄りの労働監督所にメールなどの証拠品を持参して相談してはいかがですか?

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    ID非表示さん

  • 労働契約の期間について継続性があるかどうかの判断では、基準として労働契約法で定められています。 期間契約が1年を超えた場合、もしくは3回以上同じ契約内容が更新された場合は、その労働契約は継続性があると判断され契約終了の告知を30日前までに労働者へ行う必要があるとされています。 主さんの契約がメールでのみ行われていることも違法ですが、その契約申し入れが同様な内容のものを3回以上更新されたなら、30日分の解雇予告手当てを請求出来ます。 主さんが主張される休業補償と同様の補償を求められます。 そもそもですが、今回の派遣は「日雇い派遣」に該当しますが、主さんは学生もしくは60才以上ですか?もしそうでなければ完全に違法です。 契約内容も契約書自体が無いこともデタラメなので、キチンと労働局などに相談されて対応することをお勧めします。

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