教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職勧奨のため、3月末日で会社を退職しました。退職合意書ありで、互いに1部ずつ本書を持っています。ですが、期日に振り込ま…

退職勧奨のため、3月末日で会社を退職しました。退職合意書ありで、互いに1部ずつ本書を持っています。ですが、期日に振り込まれませんでした。これは、何らかの違反に値しますか?ちなみに、振り込まなかった明確な理由は特に言われていません。合意書の条件として、退職金の支払いと有給の買い上げをするというものです。そして、後付のように「君は横領したのではないか。調べた結果、退職金と同等額になる。君の家族全員について調べた」と言われました。私だけでなく、家族まで疑われています。もちろん潔白なのでとても頭にきていますし、退職して一か月も経過してから言うことではないと思いました。この場合、名誉棄損に値しますか?会社側が提出してきた証拠は院長手書きのメモの一覧だけでした。目の前で本当に未収なのか照合させようとしたのですが、病院側が用意したものでは全く照合ができませんでした。現段階で、合意書分の振込みはまだです。

補足

補足事項なのですが、合意書は顧問労務士が作成し、労務士立ち合いのもと退職金の金額と有給休暇未消化分の金額を確認致しました。この場合の退職合意書の有効性は高まりますか?

続きを読む

633閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    本来の退職金規程に背く内容で当事者間同士で交わした同意書だという場合、その内容が特約に価するかどうかで契約書に準ずる同意書であるかどうかが決まり、契約書に準ずれば期日に振り込まれないことで「契約不履行」を主張できるものと解します。 ですので、同意書の有効性はあくまで第三者である専門家が確認することが望ましく、質問者さんの主張がもっともだということになれば、それから先方の横領の言い分についての争いを仕掛ける順序となります。 ややこしいですが、質問者さん一人では解決しようのない領域に入っているとみてよく、こういう相談機関を利用なさってはいかがでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/index.html 先方も弁護士から作戦伝授を受けたうえで横領の件を主張しているとみていいです。対抗したらどんな戦法をとってくるかが読めないだけに、できれば弁護士の力を借りるに越したことがないわけです… 【ご参考】 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3.html ー補足に対して- 労務士が作成・立ち会ったからといって、その内容にからくりが隠されていないと限りませんから、第三者である専門家に診断していただきたいです。 そのうえで、横領という言いがかりに対抗していく作戦の助言をいただきたく、事は急を要しますから、できれば地域の弁護士事務所を訪ねて有料相談の機会を持ちたいです(30分で5,400円程度です)。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

病院(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる