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社会保険労務士の不正はどこに訴えたらよいのでしょうか。社会保険労務士連合会にそのような窓口があるのでしょうか。

社会保険労務士の不正はどこに訴えたらよいのでしょうか。社会保険労務士連合会にそのような窓口があるのでしょうか。社会保険労務士法第15条 : 労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    各都道府県にある社会保険労務士会には「苦情相談窓口」が用意されていると思います。都道府県の所属かはわからなくても、その方のお名前がわかれば調査してくれると思います。(連合会でもいいと思います。) もしくは、上位機関であるお近くの労働局に通報してもいいと思います。調査のうえ、処分が下されることと思います…。

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  • 社会保険労務士に関する指導・監督事務は、地方厚生(支)局が担当してます。 厚生労働省のHPから各支局の所在地が確認できます。 具体的には、社会保険労務士が社会保険労務士法に違反した場合の社会保険労務士会等からの通知の受理や社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞の日程調整等、です。 不正や違反を報告するところは、まずは各都道府県の社会保険労務士会でしょう。

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    なるほど:1

  • >社会保険労務士の不正はどこに訴えたらよいのでしょうか。社会保険労務士連合会にそのような窓口があるのでしょうか。 厚生労働省でも良いのですが、社会保険労務士連合会にとりあえず訴えてみては。 >社会保険労務士法第15条 : 労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。 具体的に何があったのかはわかりませんが、実際に不正があったとして次のような処分があり得ます。 社会保険労務士に対する懲戒処分は、「戒告」「1年以内の業務停止」「失格処分」の3種類です。 厚生労働大臣は、社会保険労務士が故意に真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等を行ったときは、1年以内の業務停止又は失格処分をすることができる。 社会保険労務士が、相当の注意を怠り、これらの行為をしたときは、戒告または1年以内の業務停止の処分をすることができる。 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面もしくは付記に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令もしくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときには、いずれかの懲戒処分をすることができる。 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。また、何人も、社会保険労務士について懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適切な措置を取るべきことを求めることができる。 厚生労働大臣は、いずれかの懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない。

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