教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇について 調理補助のパート(週5)をしています。 社員さんが会社から5月、7月、8月、9月、12月は休日…

有給休暇について 調理補助のパート(週5)をしています。 社員さんが会社から5月、7月、8月、9月、12月は休日が多いので有給休暇は認めない。 理由は売り上げがないから。 と言われたそうです。もともと有給は、月に2回、連続して取ってはいけないと言われています。 去年も上記と同じ月の有給申請は認められませんでした。 欠勤は構わないそうですが・・・ 他で調べてみると、「使用者の時季変更権」というのが出てきましたが、 社員さんが会社に言われたこととはこのことなのでしょうか? また、以前勤めていた会社では、「冠婚葬祭以外は有給は認めない」と言われたこともありました。 他のパートさんとも話をしているうちに疑問になり質問させて頂きました。 どなたか詳しくお分かりの方いらしたら幸いです。

続きを読む

120閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    使用者による時季変更権の要件は満たせていません。 休日が多いという理由では、時季変更権はできません。 また、月に2度取ってはいけないというのも、法令違反です。 また、冠婚葬祭以外では、有給休暇を認めないというのも、法令違反です。 有給休暇の申請は、そもそも理由は一切不要です。 また、時季変更権の条件は、過度期(観光地でのGW)など、どうしても普段の人数ですら厳しいときや、その人に、その日に休まれてしまうと、業務に支障が生じる場合であり、人手不足や休日が多いからとかでは、時季変更権は行使できません。 また、時季変更権を行使する場合には、その日がダメなのだから、○○にしてもらうという事で、別の日を提示する必要があります。 すなわち、時季を提示してない時点で、時季変更権ではありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

調理補助(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる