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労働の基準について教えてください。 現在、製造業で従業員5人ぐらいの小さな会社に勤めています。 福利厚生はありま…

労働の基準について教えてください。 現在、製造業で従業員5人ぐらいの小さな会社に勤めています。 福利厚生はありません。 基本、就業時間は9時から6時で土日休みの仕事です。 役職はついてません。 今現在、仕事がまちまちである時は、残業したり土日仕事になったりするのでが、無いときは平日も休みになったりします。 平日の休みなったりするのは、会社的には代休だと言ってますが、こちらが休みを要求したのではなく、会社から仕事が無いから休みとされました。 土曜、日曜などに働いた日の給与や残業代は請求できないものですか? 仕事がある時でも、やること無くなったら途中で終わりになります。 残業代と休日の出勤分は、そういった平日の休みや、途中で終わりになるなどのことでチャラになるものですか?遅くまで仕事したりしているのにそれでチャラになるのが納得いきません。 私から休みを要求したら別だとは思うのですが。分かりにくくてすいませんが、教えてください。

補足

現在、年末に社会保険や厚生年金などのお願いもしていますが、まだ回答は無いです。会社の負担が増えるから無理なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定労働日は就業規則などであらかじめ決めておかなければならず、原則としてその時々の一方的な会社都合で入れ替えることはできません。就業規則等に所定休日の出勤に関する事項があるなら可能です。ただし、慢性的に行うことは出来ません。 1ヶ月または1年単位の変形労働時間制を採用することで、ある程度は労働時間や労働日の調整が可能になりますが、この場合でも当日になっていきなり入れ替えることは出来ません。 「土曜、日曜などに働いた日の給与や残業代」を請求すること自体は、事実の有無に関わらずあなたの自由です。問題は、会社側に支払う義務があるかどうかです。正当な裏付けがある(たしかに所定休日に出勤して働いた事実がある)なら、会社は賃金を支払う義務があります。 また、週の法定労働時間(製造業なら40時間。44時間が認められるのは、常時使用する労働者数が10人未満の商業など特定業種だけです)を超える分については、通常の賃金とは別に25%以上の法定割増賃金を支払わなければなりません。つまり、労働日を振り替えて労働時間自体がチャラになったとしても、会社は40時間を超える分の割増賃金は支給しなければならないということです。(法定休日の場合は扱いが異なりますが、話がややこしくなるので割愛します) また、就業時間中に仕事がないからと切り上げて帰宅させ、その時間分を他の労働日に付け加えることはできません。 最後に、「社会保険や厚生年金などのお願いもしています」とのことですが、あなたの勤め先は会社(製造業)とのことなので、使用する労働者数とは無関係に強制適用事業です。事業主の意思で加入するかしないかを決めることはできません。 あなたはすでに労災保険の被保険者ですし、65歳未満で週20時間以上、かつ、雇用期間が31日を超えることが見込まれて雇用されたのなら、雇用保険の被保険者でもあります。労災保険は届出など不要ですし、雇用保険は事業主が届出を怠っていたとしても、要件を満たしているならすでにその権利が発生しています。 厚生年金保険と健康保険も、あなたが通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね3/4以上で使用されているなら被保険者となります。これらは、事業主が被保険者資格の取得を日本年金機構又は健保の保険者に届出ることによって効力が生じます。(正確には、厚労大臣又は保険者の「確認」によって効力が生じる) 要するに、費用が増えるから加入させないということはできません。

  • 小さくても、他人を雇用して就業されるからには、労働基準法の順守を義務つけられます。 社会保険加入条件が揃ってれば、加入させなければなりません。 http://www3.at-s.com/ten/html/chishiki/chishiki_5.html 勤務先が、法人であれば、無条件加入です。個人商店でしたら、加入は免除されます。 残業は、特例で、週44時間以上の労働からになります。 代休は、法定休日に出勤した場合の休日を言います。簡単な言い方では、月間4日以上の休日があれば、代休はありません。 企業の都合で、休日を無理に取らされる場合は、休業手当の対象になります。 こうした問題は、就業規則を作り、きちんとした、労使間の約束を決めるべきです。 事業主の都合のいい規則でなく、労基法を順守した規則が必要です。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html 厚生労働省の、モデル就業規則です。 社長に即作ってくれと、申し込むか、これをプリントアウトして採用するかをお話しください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働基準法を含む、六法全書 は、常備しておきましょう。

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