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もし転職が成功したら6月から新しい転職先です。前職での有給休暇・リフレッシュ休暇で一ヶ月近くあります。上記を踏まえて前職…

もし転職が成功したら6月から新しい転職先です。前職での有給休暇・リフレッシュ休暇で一ヶ月近くあります。上記を踏まえて前職でのボーナス振込が6月12日前後だと推測されます。6月いっぱいを有給休暇・リフレッシュ休暇を使って在籍扱いで6月で前職をやめる。ここからが問題で6月から転職先の仕事が始まる予定です。 前後の6月分の給料・ボーナス 転職先での6月分の給料 の3つを頂くのは、法律面・労働基準法?等々から頂けるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    双方の会社の承諾があれば可能です。 ただしリフレッシュ休暇は会社独自の休暇でしょうから、取得制限があるかもしれません。 また、賞与は後払い的給料の性格だけでなく、本人の今後の技量の向上や会社に対する貢献といった刺激給敵な部分もあり、退職が決まった人は後者はバッサリということはありえます。ベネッサコーポレーション裁判例からいけば、2割減までと考えられます。 事務処理は面倒になります。 雇用保険は重複できないため、主たる所得のほうで加入となります。転職の場合はふつうは転職先で加入で、転職先入社までに現職では資格喪失処理をしてもらうことになります。 社会保険は「健康保険 厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、双方の会社で按分納付になります。 扶養控除等異動申告書は一箇所でしか提出できないため、現職では重複する前と重複中で源泉徴収票が2枚にわかれ、重複中は乙欄で源泉徴収され、重複前の分は転職先に提出して年末調整してもらい、重複中のものは自分で確定申告することになります。賞与もしかりですが、在籍しているため社会保険料は控除されることになります。 承諾が得られないときは重複在籍はお勧めできません。 副業禁止規定があれば処分の対象になるかもしれません。 年休の趣旨は休息にあり、副業するためのものではありませんし、ましてやよその会社に就職するためのものではなく、年休の趣旨そのものを否定する行為です。 隠して重複在籍しても、雇用保険手続きで発覚します。 社会保険手続きでは発覚しないかもしれませんが、重複して保険料を納付しても高いだけでなんのメリットもありません。年金事務所で確認したところ、重複していても、それを指摘するスキームにはなっておらず、重複手続きができてしまうとのことでしたが、重複しているという指摘をするかもしれません。そうなれば、社会保険手続きでも発覚することになります。 転職先で、前職と重複在籍していることを隠していて処分されたというような相談がかつて知恵袋でありましたね。 年休取得による重複を労基法は直接は否定していませんが、年休の制度趣旨は休息にあり、重複しての就職は制度趣旨そのものを否定する行為にほかなりません。会社の承諾なしに重複在籍すれば、年休権の濫用だと会社が騒いでもしかたがないかと。 訂正 ベネッセだな。

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