教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

解雇事由について。

解雇事由について。経緯は勘案しますが、脅迫めいた言葉と強要で、 運営室の室長に退職願の退職事由を”一身上の都合にしろ”と言われ、 仕方なくそうしました。 でも、納得がいかずに、会社のホットラインを通じて相談し(当時、ある事を知らなかった。)、 現在は、危機管理室や総務等が動いてくれています。 25日にどうなるかを言ってくれますが、 仮に自分の意思で、退職願を書き、受理する。 と、なった場合、監督署に行っても調査の結果だから、 ”一身上の都合”が、通るのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私自身労働問題をかかえていますので あまり大きな事は言えませんが・・・ 退職理由の 「会社都合」=「正当な事由での退職」 「自己都合」=「それ以外での退職」 と考えられると思います。 いわいるリストラ以外にも 例えば、賃金(残業代など)の未払い、  明らかに通勤不可能な勤務地への転勤(転居なし)  有給休暇の使用拒否 などの理由で退職される場合、「正当な理由」になりますので「会社都合」になるにかな と思います。 ここで1点注意として「退職願(届)」は「退職の”お願い”を会社にする文章」で ありきたりな定型文で「この度、一身上の都合により・・・」などと記載してしまうと 後々不利になるケースがあると聞きますのでご注意下さい。 詳しい経緯は存知上げませんが、「書面」が大切になります、 仮に民事裁判に発展した場合、民事裁判は刑事裁判と違い事実を追及する場ではありません。 「原告(訴えた側)は被告(訴えられた側)に対する証拠を”立証出来ない”と敗訴」 というのが原則です。 管理室や総務が動かれているとの事ですので問題ないとは思いますが 民事裁判になっても勝てる様な状況を作るのがベストかと思われます。 以上、長文失礼しました。  

  • ふざけた上司ですね あなたが、私の直接の親族・友人だったら、その上司は殴られておるでしょう 徹底的に争うべきです 今は携帯電話にもボイスレコーダーがついており、 かなり鮮明な音声が拾えます 頑張りましょう!

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  • 民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 これで解決です。今度はICレコーダーを準備して、意思表示の取消しを主張しましょう。

  • 退職願は一般、本当の理由を書かずに《一身上の都合により》 です。自分から辞めると決めた時に。  でも実際、解雇なら退職願を出さないで解雇扱いにしてもらった方がいいのでは? 解雇って脅迫されたと感じたなら、本当の理由を持って堂々と  会社ホットラインより労働基準局とか職安に頼った方が良いのでは? 実質の解雇であれば失業保険や会社からの退職金 が出るかと思いますが依願退職ならあまり出ないのでは? 匿名で専門家に相談してみてはいかがですか?

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