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失業給付を受けるために週20時間以上単発人材派遣バイトすらしてはいけないのですか?人生で初めて離職票をハローワークに提出…

失業給付を受けるために週20時間以上単発人材派遣バイトすらしてはいけないのですか?人生で初めて離職票をハローワークに提出して雇用保険説明会や最初の失業認定日が決まりました。自己都合で3月末で退職したのですが、ちなみに本当はパワハラでした。二週間経った今日失業手当の最初の手続きをハローワークでしたのですが、不正受給の対象として、「雇用保険制度においては就業形態に関わらず週20時間以上の継続的な就労は就職となります」とあり職員からも一言言われました。最初の書いた紙に正直に派遣会社の名前も挙げました。勿論自己都合なので3か月後にようやく手当が受給できるので、それは期待せずにすぐにでも就職先を決めたいです。それとその際は、就業手当や再就職手当を貰えるのですか?とにかく生活がかかっているので、単発バイトせずに毎日就活するというのは考えられないですし、失業手当を目的にバイトしないのも自分としてはできません。子どももいるのでとにかく一円でも多く稼ぎたいのです。しかし、失業手当のルールもおかしなものですね。ちなみに4日前のバイトと明日入る予定のバイトの事も職員に聞かれ話しました。次回月末の説明会に提出する「失業認定申告書」に「4時間以上は○、4時間未満は×」の欄はバイトしても○しないでも大丈夫ですか?それとも正直に申告して、万が一3か月後受給の時に減額という事もあるのでしょうか?もろもろ詳細知ってる方、具体的に詳しく教えて下さい!

補足

失業手当よりも一日でも早く良いところに就職したいですし、今はバイトと就活の両方精一杯やりくりしたいので、目いっぱいバイトして正直に申告書に記入しようと思っています。どう思いますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険というのは失業している人がもらうもの。週に20時間以上も働いてたら失業者とは言わないです。フリーターです。 目いっぱい働いて正直に申告するというのは立派な事だと思います。 結果として規定に従って失業保険を減額されてもいいじゃないですか。失業保険というものはそういうものです。 規定を調べ上げて失業保険が支払われる程度に抑えてバイトするというのは本来あるべき姿ではありませんし、正直に申告しないのは詐欺です。

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