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失業手当と、資格喪失後の出産手当金について教えてください。

失業手当と、資格喪失後の出産手当金について教えてください。下記の状況で、両方の手当を受給可能な状態にするには?? ●出産予定日 2015/01/30 ●退職予定日 2014/12/20 ●ハローワーク求職開始予定日 2016/02/01頃 ちなみに・・・下記の通り、条件にはクリアしているかと思いますが、 何か間違っている点ありましたらご指摘お願いします。 また、Q1~Q3の質問にご回答頂ければ助かります。 よろしくお願いします。 ☆失業手当 受給資格☆ (1) 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること ⇒被保険者期間10年以上(継続) (2) 失業の状態にあること ⇒自己都合(出産)による退職で失業状態になる予定。 (3) 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしていること ⇒出産後に求職の申し込みをする予定。 Q1:ハローワークで受給期間の延長をすぐにしておけば受給期間を プラス3年間まで延長することが可能なのでしょうか? ☆(資格喪失後の)出産手当金 受給資格☆ (1)資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上。 ⇒被保険者期間10年以上(継続) (2)被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、 受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと) Q2:<出産日2015/1/30以前42日目=2014/12/19と、12/20を有給扱いとして出勤しない。> 会社が20日締めなのでできれば19.20日を有給休暇としたいのですが、 これで両方の条件を満たすことはできるのでしょうか? 欠勤扱いにしてもらわないといけないですか??退職日は12/19にしないとダメですか? Q3:予定通り2015/1/30 出産の場合 2014/12/21~2015/01/30まで40日間(産前) 2015/01/31~2015/03/27まで56日間(産後)の出産手当金の給付。 そして、受給期間の延長を申し出ておけば2016/02/01~ハローワークで求職活動を始めた際に 失業手当の受給資格がある状態になっているんでしょうか? 3ヶ月後からの受給と認識していますが、万が一、就職先が見付からない場合、 最大120日(2016/5~9月頃まで)は手当を給付してもらえるということで良いのでしょうか?

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    ☆失業手当 受給資格☆ 〉離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること 原則の条件は「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。 「離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可、になるのは、離職理由が妊娠・出産・育児ためで、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたときです。 ※あなたは原則の条件を満たすのだろうから、例外の条件に頼る理由がありません。 〉被保険者期間10年以上 「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではありません。 ・雇用保険に加入している期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る(12/20離職なら12/20~11/21、11/20~10/21……)。 ・各区切りのうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。 ※妊娠・出産により30日以上連続で賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」または「1年」に加算する(離職日以前4年間が限度)。 〉(2) 失業の状態にあること ここでいう「失業の状態」で重要なのは「すぐにでも再就職出来値状態であること」という条件です。 離職時点では「失業」と認められません。最低でも産休にあたる期間が終わらないと。 ※その後も、育児のため再就職できない状態と判断されるなら「失業」になりません。 再就職できない状態(「失業」にあたらない状態)であるからこそ受給期間の延長が認められるのです。 ☆(資格喪失後の)出産手当金 受給資格☆ 〉出産日以前42日目が加入期間であること 〉出産日2015/1/30以前42日目=2014/12/19 「予定日と出産日のうち早いほうの日以前42日目(多胎児は98日目)」ですね。 予定日または出産日のうち早いほうを第1日として数えるので「42日前」は12月20日です。 ※ご自分で「以前」と書いているではないですか。 〉欠勤扱いにしてもらわないといけないですか?? 実際に出勤していなければ、退職日が有給休暇の日でも継続給付の条件は満たします。 〉3ヶ月後からの受給と認識していますが ※7日間の待期期間があるわけですし、「支給対象の期間に入る」のであって、実際の入金はさらに認定日の後ですが。 離職理由が「妊娠のため」で受給期間延長措置を90日以上受けたなら給付制限はつきません。

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