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急・特定理由離職者になるための条件についておしえてください

急・特定理由離職者になるための条件についておしえてください特定理由離職者として認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。 離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた ★上記ののいずれかに該当する必要があるとなっていますが、これは、会社に提出した書類には自己都合となっている場合でも、離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある場合は特定理由離職者になるのでしょうか?

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回答(2件)

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    大まかには一般受給資格者、特定受給資格者、特定理由離職者があります。ただし、特定理由離職者は受給資格ではなくて、受給資格にかかる「特例の名称」のようなものです。 一般受給資格者は原則として当初3カ月の給付制限期間が付されます。 特定受給資格者は原則として当初からある3カ月の給付制限がなく、退職時の満年齢と有効な被保険者であった期間により、一般受給資格者よりも所定給付日数が加算される場合があります。また、決定した所定給付日数に応じた必要な求人への応募回数などを満たせば所定給付日数分の支給が終わっても、そのほかに延長給付が就くことが約束されています。 特定理由離職者は一部の例外を除いて当初の3カ月の給付制限のみが免除され、延長給付は約束されていません。 特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかは、自己都合かどうかではなくて、本人に責任がある退職は一般受給資格者であり、労働者本人には全く責任がない退職は特定受給資格者、本人の責任ではあってもやむを得ない理由であると特定理由離職者になります。 単純な転職目的などの退職であるとどちらにも該当しない一般受給資格者です。 解雇であっても、労働者本人により横領や背信行為などの違法行為があって解雇される懲戒解雇などは会社の都合で解雇されるわけではあっても、解雇になった責任は全面的に労働者本人にあるので一般受給資格者であり、特定受給資格者には該当しません。 希望退職に応じた場合でも、恒常的に制度化されている早期希望退職制度への応募はそもそも最初からそういった制度があることを知っていて雇用契約を結んでおり、個人の判断でその制度を利用して転職するなどのことを行うことになるだけなので、これも一般受給資格者です。 ご本人の病気やけが、退職する労働者本人が常時親族の介護や看護に当たらなければならなくなった場合などは基本的には本人の責任ではあるけれども、諸事情からやむを得ない理由になるので、救済措置としての特定理由離職者になります。 また、有期契約の期間満了において本人が更新を希望したのに更新されなかった場合では、人員過多や業務上必要なくなった等の雇用者側の責任での理由がない限り無条件で更新される契約であると特定受給資格者になり、ノルマの達成などの条件付きで更新する契約であったり、「契約を更新する場合がある」などと更新が確約されておらず、契約更新の可能性があることが示唆されている程度の契約の場合は特定理由離職者に該当しますが、この場合のみ特定理由離職者は特定受給資格者と同等の取り扱いになります。 また、おっしゃっている退職理由は「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」に記載されているものですが、記載されているものはあくまでも「判断基準」にすぎず、記載のない理由での退職であっても、必要であると公共職業安定所長が認めた場合は特定受給資格者や特定理由離職者に認定される場合があります。 特定受給資格者や特定理由離職者に認定されようとする場合はその退職理由を証明する離職票以外の書類の添付が原則として必要になります。必要な書類は退職理由や管轄のハローワークによって異なります。 ほかの添付書類が必要であるということは離職票の離職理由だけでは信用できないよ離職票を作っているハローワークが言っているようなものです。ですので、離職票の離職理由がどう書かれていようと本来の退職理由を証明さえできれば特定受給資格者や特定理由離職者には認定されます。ただし、解雇や雇い止め理由証明書などの証明書類は結局のところ雇用主側が交付をするものなのでそこに嘘をつかれたらどうしようもないので、雇い止めや解雇などの場合には退職届や退職願は提出しないほうがいいわけです。退職届をどうしても出さないといけないとしても、「一身上の都合」では自己都合の理由にしかならないので、「雇い止め」「解雇」などの文字は必須です。 退職願は本人が退職することをお願いする文書なので間違いなく提出してはいけませんが、退職届であると理屈としては解雇でもなんでも「退職することを会社に届け出る文書」なので、解雇だからだしてはいけないともあながち言えないかと。 受給資格を得るには、特定受給資格者や特定理由離職者に該当しない退職理由の場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を必ず満たさなければなりません。 特定受給資格者や特定理由離職者に該当する退職理由であると「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たせない場合に「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。 離職前2年やり所億前1年は在籍中に休職していた機関や育児休業などの就労できなかった期間に応じ、最大で離職前4年、離職前2年などと読み替えます。 さらには被保険者期間は単純に雇用保険に加入していた期間とは異なり、被保険者資格喪失日の前日から前月の被保険者資格喪失応当日までの間に11日以上の賃金が支払われた日(有給休暇の取得も含みます)がある期間を1カ月として、前月の被保険者資格喪失応当日までさかのぼれない期間については、その期間の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合には1/2カ月として、それ以外はゼロとして計算します。 あちらの質問の状況であると特定受給資格者か特定受給資格者と同等の特定理由離職者に相当する理由になるだろう、ということになります。あとは離職前○年でなんちゃらのうち「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たせれば受給資格を得られるはずです。単純いは6カ月を超えて雇用保険尾被保険者であった期間があり、1カ月に11日以上の仕事をしている日が毎月あれば要件は満たしているだろうと思います。 退職届を提出してしまい、自己都合に当たるとしか判断されないと「離職前2年で被保険者期間が1年以上あること」を必ず満たさないと一般受給資格者の認定も受けられません。そうではあっても、職業訓練を受ける場合は支援を受けることができる制度もありますし、給付を受けられなくても求職者登録をして求人の紹介や就職相談を受けることはできるので、受給資格に関わらずハローワークには出向いて相談しましょう。

  • 〉会社に提出した書類には自己都合となっている場合でも 根本的に間違ってます。 離職理由が「自己都合」であるもののうち、「正当な理由のある自己都合」であるものの一部については「特定理由離職者」として認められるのです。 「特定理由離職者として認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。 …… 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた」 の部分は、回答者に説明したつもりなの? それともどこかから引用してきたつもりなの? ・〉離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある 違います。 「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるか、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある」ですし、これを満たした上で、離職理由が一定のものでなければなりません。 〉有期の雇用契約が満了し、更新されなかった 「契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合」で、「更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合」に限ります。 〉会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた これは「特定受給資格者」です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

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