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労災の件ですが、親が労働基準局へ相談しに行っても、派遣会社の社長が、もう、家の社員ではないので、労災は申請できないと何度…

労災の件ですが、親が労働基準局へ相談しに行っても、派遣会社の社長が、もう、家の社員ではないので、労災は申請できないと何度もお願いしても無理でした。ちなみに派遣元は労災が無い状態で入社しました。 で、このまま、場合によっては裁判へ持ち込む事になるとこのとですが、基本的に雇われ側は雇用側の方が強い訳(強いかどうかは知りませんが)です。雇用側が無理だと言えばどんなに頑張っても雇われ側は雇われません。 で、仮に裁判かけたとしても、訴えてこちらが裁判に勝つ可能性って100%ありですか?もしくは50%くらいですか? ちなみに派遣先は親の指が完全に完治したら来てくれとの事だったんですが、手術しても指が治らなくて、派遣元が親を解雇してしまったようなんです。 更に疑問ですが、元は派遣会社の社員でしたが、今は派遣会社から登録が消えています。 消えているので、労災を申請しても無理ですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    回答として、回答番号: 40,626,263 の方のが的を得てますね。 上記回答の通り、労災は強制適応になりますから、労災が無い状態で雇用していると つまり派遣元が労災保険を支払っていない、これは違反です。 仮に派遣元が労災保険を支払っていなくても、救済措置がありますから労災であると認定されると労災は支払われます。  (後で派遣元は保険代金追徴されるでしょうけど、そんなことは知ったことでは有りません) で、労災認定は労基署がしますから、裁判するなら業務中であるにもかかわらず、労基署が労災と認めなかった場合かな。 それと、労災認定の人をは解雇する場合、1200日分の打切ホショウを支払わなくてはならないので、これも請求できるかも。 あとは、上記の回答とおり、労働者から書類を提出すればいいだけです。 打切補償 業務災害の解雇制限なんて制限があります。どういったものかと言いますと、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間はその労働者を解雇してはならないという制限です(労基法19条1項)。結局、労災事故による休業中(治癒しないで休業している場合です)と復帰後30日間は解雇できないということです。 但し、①3年を経過した時点でまだ治癒しないで休業している労働者に対し平均賃金の1200日分を支払った場合(労基法81条)②天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合(労基法19条1項但書)には解雇することが認められます。この①が打切補償と呼ばれるものです。打切補償は支払った時点で「これと引き換えに、これ以上事業主の責任はないよ」という意味ですのでこれ以降、障害が残ったり死亡してもそれに対する労災保険の給付は受けられません。※ちなみに解雇制限期間中でも解雇予告は可能です。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi069.htm 条件がそろえば、これは裁判する価値あるかもね。 1200日って金額でかいよ。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-13218/ ご参考に

  • 労災は、ほぼ全ての事業が強制適用であり、 強制的用事業所で働いていれば、アルバイトであろうと 対象になるものです。 また、退職をしても受給権に変動は無く、 退職後に請求することも可能です。 派遣の場合には派遣元が災害補償の責任を負っています。 とはいっても、派遣元に労災請求の権限や労災かどうかの 認定権限があるわけではありません。 請求は会社が代行してくれることはあるにしても、原則は労働者が 行うもので、労災かどうかの認定権限は労基署長にあります。 派遣元は請求書に会社の証明欄があるので、そこに記入するだけです。 もし、派遣元が証明を拒否した場合は、労基署に事情を説明し、 空欄で請求書を提出してください。

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  • 「労災(正しくは労働者災害補償保険)」は、従業員を一人でも雇用している事業主は、加入が義務づけられております。 「派遣元」の従業員でなくとも、派遣元から派遣された派遣社員は、勤務地で労災の適用が受けられます。

  • 労災の無い所というのは基本的にありません。 1分だろうが1時間だろうが就労中の事故で被害を被った場合、 労災を申請できます。(通勤時間も含まれます) 就労中の事故なら裁判かけたら100%勝つでしょう。 でも経費倒れかもしれません。

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