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どうしたらいいでしょうか?意見をお願いします。

どうしたらいいでしょうか?意見をお願いします。会社の課長が、会社帰りに仲間と酒を飲んで酔っ払ったあげく、自分でころんで大怪我をしてしまい、最低1ヶ月の入院で全治までには3ヶ月近くかかるとのことです。怪我をしたことは気の毒なのですが、会社の業務に支障をきたすことになるという管理職にあるまじき行動なので、懲戒しなければと思ってます。退職勧告、降格、減俸のどれがいいでしょうか?それとも酒のうえのことなので、不問にするのがいいですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

     就業規則に定めてなくて、後付で判断するのであれば、 取締役会を開いて議事録を残す必要があります。 又、所轄の労働基準監督署に就業規則(賞罰規定)の 変更届けが必要です、社会保険労務士か司法書士に 相談されても良いでしょう。  ちなみに私の会社では理由の如何を問わず、一定期間 長期休業すると(有給の定め以外又は超過してですが)役 員以外は役が外れます。主任でも課長代理でも課長でも、 役付手当のない職能(いわゆるヒラ社員)に規定により移行 します。  病気でなる人が多いですが、又、復職して健康診断結果 の判定により元の役に復帰します。又、服務規程違反と不 適正事象惹起(セクハラ、パワハラ、その他法令等遵守義 務違反)も細かな規定がありますが、懲戒免職、諭旨免職、 以外は程度により注意、訓告、戒告、なども昇給停止か給 与カットとなります。重い場合は同じように、役がはずれます、 通達は「役(○○職)を免ずる」です。  又このケースの場合は、転んで怪我をした場合の責任は問 いません。勤務時間外の傷害の過失(割合)まで判断しませ んし出来ません。道路交通法、刑法その他法令違反が確定 していませんし、社内調査対象以外の事象ですので会社は 事実関係の確認に調査までする権限はありませんし出来ません。    一定期間出社できないので規定により降格となり、給与規定 が連動してますので、役付手当がなくなり、実質的には大幅減 棒となります。役職復帰までの期間はその後の勤務態度、機能 発揮状況による直属の上司の勤務評定にもとづき担当部所が 判断します。

    1人が参考になると回答しました

  • >会社の業務に支障をきたすことになるという管理職にあるまじき行動 処断されるなら上記の理由のみでしょう。 >会社帰りに仲間と酒を飲んで酔っ払ったあげく、自分でころんで大怪我をしてしまい・・・これは自業自得でこんなことで管理職にあるまじき行動なんて言われたら酒も飲めません。 まずは人事部付に異動させて後任者を発令。復帰したら閑職ですね。退職勧告したら鬼の会社として笑われますよ。

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  • この「知恵袋」は半分遊び、半分は気軽に多くの意見を聞く場であると思うので、私も 気軽に書き込みをしてはいるのですが、課長を懲戒するということはあなたは課長以上の 職位か、人事部の相当程度の地位にあるということですよね。 そういう方が、社員の懲戒という非常に重い判断について、当の課長の普段の仕事ぶりや 将来に期待する役割など、背景要因も知らない知恵袋の読者に対して意見を求めるというのは、 ちょっと適切を欠くと思うのですが・・・・意見を聞くなら社内のそれ相応の立場にある人でしょう。 それを踏まえたうえで、あえて書かせていただければ、すくなくとも退職勧告は不適当と考えます。 酩酊して怪我、入院程度では退職勧告要件を満たしているとはいえません。 降格、減俸、始末書の提出等のどれが適当かは、前述のとおりコメントできません。 また、一般論として、不問に付すのは本人のためにも良くないと思います。

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  • 処分の種類は課長さんの現職場での職分にもよるとは思いますが、 酒の上での怪我、しかも1ヶ月もの休業はかなりの業務の支障になるかと思います。 すくなくとも数ヶ月、5%からくらいの減俸はありかもしれませんね。 降格などに関しては、課長さんの代理になられるかたがいらっしゃるでしょうから、 怪我をした課長さんと彼の働き振りを比べてからお考えになっては。 社会人としての自覚を持つよう、課長さんや他の社員さんたちにもあらためて 指導したほうがいいかもしれません。

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