解決済み
監視業務が自給710円で、大阪の最低賃金を下回っています。 労働基準法違反にはなりませんか?私は現在大阪のとあるスイミングクラブでバイトしています。 普通に水泳指導する分には問題ないのですが、 監視業務だけは全員一律自給710円と決められています。 これは大阪の最低賃金を下回っているはずです。 これは労働基準法にひっかかりませんか?
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