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監視業務が自給710円で、大阪の最低賃金を下回っています。 労働基準法違反にはなりませんか?

監視業務が自給710円で、大阪の最低賃金を下回っています。 労働基準法違反にはなりませんか?私は現在大阪のとあるスイミングクラブでバイトしています。 普通に水泳指導する分には問題ないのですが、 監視業務だけは全員一律自給710円と決められています。 これは大阪の最低賃金を下回っているはずです。 これは労働基準法にひっかかりませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法ではなく、最低賃金法ですね。 大阪府の地域別最低賃金は、712円です。 ■最低賃金法には罰則があります 最低賃金法第44条及び罰金等臨時措置法第2条の規定により、 労働者に最低賃金額以上の賃金を支払わなかった者は、 2万円以下(※)の罰金に処せられることがあります。 (※)最低賃金法第44条の条文では「1万円以下の罰金に処す」となっているが、  上限額が2万円に満たないため、罰金等臨時措置法第2条の規定によって、  実際の罰金額は2万円以下となる。

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