解決済み
タイムカードの登録を忘れた者はその分の給料を支払わないと いう店長の単独な意見は通るのですか? 修正はパソコンですぐにでもできることですが、権限は店長のみです。 納得いかないので本社に言いたいのですが。
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その店長にはつっこみどころ満載です。 労働基準法第24条第1項を根拠に賃金を全額請求できます。 労働をした事実があればそのぶんの賃は全額支払われなければなりません。 タイムカードはその事実を示す手段の一つにすぎません。 他の手段でご自分の勤怠を説明できませんか? たとえばシフト表、レジ担当者の記録、業務日報、同僚の証言、あなたの日記、などなど また、仮に店長の言い分がタイムカードを押さなかったことに対する減給の制裁であるならば、 ・就業規則にその旨が定められ、かつ就業規則が周知されていること ・1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・減給額の総額が1賃金支払期における賃金の総額の10%を超えないこと 上記の全てを満たさないと減給の制裁はできません。(労基法91条) しかもそんな就業規則があったとしても、「タイムカードの押し忘れは減給の制裁とする」なんていうおバカな決まりは公序良俗に反し無効です。(民法90条) その店長は頭悪いですね。 店長本人にでも本社にでも労働基準監督署にでも裁判所にでもどこにでもいってください。 確実に勝てます。
もちろん納得がいかなければ本社に相談すればよいでしょう。 タイムカードの打刻忘れが、処罰の対象になるような規定があるのなら、それに従った処分がなされるべきだと思います。
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