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有給休暇の理由と賞与査定

有給休暇の理由と賞与査定当社では2年ほど前から、有給休暇申請書には 詳細な理由を書くように命じられております。 この度、社長より有給の取得日数及び理由により 賞与の査定を行うと言われました。 これは何か問題あるでしょうか。 問題があるとしたらどのように対処すればよいでしょう。 当社は、男性はほとんど有給休暇はとりません。 休日出勤の振り替え休日で充分足りており、 有給休暇を取得するのはほとんどが子供を持つ 母親です。賞与の査定の基準とする理由は、 「有給を取っていない人がかわいそうだから」 だそうです。 宜しくお願い致します。

補足

すみません、判断がつかないので、 投票にします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本来賞与というものが、会社に貢献したご褒美なのか単なる賃金の後払いなのかは労使間の永遠のテーマであったはずですが、近年社会情勢の変化の中で労働者もあまりその事に触れなくなった様に思います。貴方の会社ですが時代が変わっても年次有給休暇は法律で与えられた権利ですから持ち休暇を全部消化したとしても処罰やマイナス査定になってはいけないのが基本です。ですから休暇を消化した人が標準であり仕事の都合上有給休暇取得を見送った人に何らかのプラス査定をしたいと思う経営者の気持ちも理解はしてあげるべきでしょうが、そのことが差別につながり年次有給休暇の取得が困難になるのは大きな問題だと思います。本来有給休暇の取得理由は本人の自由であるのですが緊急時などの連絡が取りやすいように取得理由を申告すると言うのが主旨でなければなりません。明らかな差別や納得いかないようでしたら違法性を主にして争うよりも労働条件を争うという事で有志をつのって会社と交渉するか、労働組合に相談したり又は社内に結成したりして対応するのも効果的であり一つの選択肢です。

    なるほど:3

  • 有給と賞与査定は別物ですので、内容次第で変動することはありえません。 しかも、詳細を記入しないといけない部分については度を越えるとセクハラとなります。

  • 大いに問題有りです。 「労働基準法39条18項」の定めによれば、年次有給休暇の取得については、取得者に対し、「賃金の減額や賞与の査定などにおいて不利益な取扱をしてはならない」と定めております。 明らかな法令違反となります。

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