1:過去の確定申告に不備があった場合 二年前のを確認する必要があれば 当然その時期の源泉徴収票を貰い受けますね 2:退職月が1月か2月か3月迄で 前年の所得について会社で年調をしない場合 会社で年末調整しない以上 前年分の源泉徴収票を受け取って確定申告するしかないですね 3:収入証明代わりで使う場合 収入証明がなんらかの事情により役所から取得できない場合に 去年やおととしの源泉徴収票で代用する事もありますね いずれにせよ 退職月が属している年の計算には必要ないのは確実です 御免なさい あまり一般的な話は出てないですね いや 申し訳ないです
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