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離職の手続きは? 9月退社で、社会保険事務所の窓口で年金裁定の手続きの際、貴方は特別支給に該当するので 年金を支給す…

離職の手続きは? 9月退社で、社会保険事務所の窓口で年金裁定の手続きの際、貴方は特別支給に該当するので 年金を支給するから、ハローワークには行かなくて良いと言われたそうです。 離職票は要らないのでしょうか?

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回答(1件)

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    60歳時点で失業されると、年金か失業給付かどちらかを選択することになりますが、 これは社会保険事務所が決めて指示していいことではなくて、あくまで当事者の選択によることです。 いずれの選択が質問者さんに有利かは、下記で試算ができます。 この場合に失業給付を選択されると、給付を受けられる期間は年金がストップするという意味です。 http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/situgyo.html 年金の方が有利であれば、今回は失業給付の権利放棄となりますが、 その場合に初めてハローワークに行かなくてよくなり、離職票も手元に保管しておくことになります。。。

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