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9月末に退職予定で退職日を28日(金)にすればいいのか30日(日)にすればいいのか分かりません。社会保険料、その他自分に…

9月末に退職予定で退職日を28日(金)にすればいいのか30日(日)にすればいいのか分かりません。社会保険料、その他自分にとって何かメリット、デメリットありますでしょうか?現在は民間企業ですが、来年の4月から公務員として働くことがすでに決定しています。 現在の会社の締め日は20日で翌月25日に給料が振り込まれます。 例えば28日(金)に退職日を設定した場合、社会保険の資格喪失日は29日(土)なので9月分の社会保険料の徴収はされないということでしょうか?締め日が20日なので結局9月分は徴収されて10月分が徴収されないということでしょうか? また、社会保険料と国民健康保険料の差額ってあるのでしょうか?つまり9月から来年の3月まで国民健康保険料を払う場合と、9月は社会保険料で10月から来年の3月まで国民健康保険料を払う場合に合計の差額が違うのでしょうか?また将来的に何かメリットあるのでしょうか? 社会保険に限らずその他でメリット、デメリットがあれば退職日の設定方法を是非ご教授願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

     28日なら健康保険の微収はされません。次の新しい健康保険料を1ヶ月分払わねばなりません。  任意継続は今までの2倍の負担で、再就職を除く解約、支払いが厳しい場合の減免措置もありません。  国民健康保険は前年度の所得で計算され、全額自己負担になります。お住まいの市区町村によって異なりますが、失業や収入が少ない場合、減免措置もあります。同じく国民年金にも、市区町村によって異なりますが、減免措置があります。追納が緩和され、差し押さえ等も全くありません。  住民税は減免がないけど、相談にはのってもらえます。  しかし、いずれにしても、未納・滞納があれば、減免措置は適用されません。  国民年金も国民健康保険も任意継続の健康保険も再就職した場合は、月単位になりますが差額は返金されます。しかしいずれも、加入手続きと再就職後の資格喪失・脱退手続きをしないとそのまま二重請求になります。任意継続は今の会社の担当の方へ、国民健康保険・国民年金はお住まいの市区町村役所・役場の窓口へ出向き、手続きをする事です。  こちらをご参照下さい。ハローワーク公式サイト http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_q.html  また、お住まいの市区町村の公式サイトにも掲載されています。

  • >例えば28日(金)に退職日を設定した場合・・・・徴収はされないということでしょうか? 9/25に控除される社会保険料は「8月分」で、10/25の給与で9月分が控除されることはありません。 >社会保険料と国民健康保険料の差額ってあるのでしょうか? 「健康保険料」と「国民健康保険」の保険料の違いは、当然生じます。 現在給与から控除されている健康保険料は、「事業主(会社)」と「労働者(本人)」が50%づつを負担しております。国民健康保険料の算出は、あなたの前年の所得を基に算出されます。保険料額はお住まいの市区役所で確認してください。 目先の損得を考慮する場合、9/28退職であれば社会保険料は1ヶ月分(8月分)のみの控除ですが、9/30退職の場合9/25で2ヶ月分(8月分+9月分)が控除されることになります。

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