教えて!しごとの先生
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弁護士の方教えて下さい。 長文ですみません。 会社を訴えようかと考え中です。 今年30歳の主人ですが、…

弁護士の方教えて下さい。 長文ですみません。 会社を訴えようかと考え中です。 今年30歳の主人ですが、運送会社の営業マンとして働いて3年経ちます。毎日12時間は働いていてそのうちの3日か4日は16時間働いています。 タイムカードも日報などもありません。 24時間体制の会社で仕事を終えたあとも夜中寝ている時も平気で何度も電話があり休みも月に2回程でその休みも会社から何度か電話あり。 それでも我慢をしていました。 が、最近社会保険に入らせてもらってから社会保険料と別に日給千円引かれるようになりました。理由は社会保険に入ったから!と言うことでした。 通常なら半分会社負担のはずなのに全額負担で家計は赤字です。この会社のやり方に納得がいかず今までの残業代も含め会社を訴えようと思います。 とりあえず今はタイムカードがないので会社のパソコンから私の携帯に出勤退勤のメールを送るようにしました。 今の状況で残業代請求できるのはメールを送り始めた日からの分しか請求できませんか?それと勝ち目はありますか? 我が家に弁護士の相談費用すら無くてこちらで真剣相談させて頂きました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基や、市区町村の無料法律相談、あと司法書士でも少額のものは扱います。弁護士との違いは、町医者か大病院かといったところ。 今までも 毎日PCを立ち上げていたなら、メールを質問者様に送り始める以前のものも証拠となる可能性が高いと思います。 おそらく、社内の事情を知る人の証言もいります。あらかじめ、「労基に相談した方が良くないか?もしなんかあったら、お互い証言しよう!」と、少なくとも2人以上に証言する約束を取り付けてから、給与明細も証言予定者の分を全て残し、その上で動いた方が良いですよ。 それこそ、そんな会社であれば、給与の明細改ざんとかする可能性もあります。 私は弁護士ではありませんが、すみません。

  • 微妙な間違いが多いですね・・・。 先ず、残業代等に関しては、ここに書かれている内容だけでは何とも言えません。給与の支払い方法や、内訳その他が分からないと何とも言えません。 また、日給千円の控除は、会社に「賃金からの控除に関する協定」があり、それに基づいて引かれていた場合には、労基法上は違法ではありません。社会保険の各法に引っかかる場合も有るでしょうが、なんとも言えません。 また、日給額を引き下げられた・・・等の場合にはまた話が変わってきます。 確かに弁護士さんに相談するのは良いのですが、他の回答者様もおっしゃる通り、まずは労働基準監督署へ相談した方が良いですよ。残業代の未払い分が有ればそれは指導してくれます。 ただし、賃金からの控除に関しては、上記協定が有るかないかにより変わってきます。場合によっては弁護士さん等にお願いするしかない場合も出てくるでしょう。同様に上記残業代に関しても、行政指導に従わない場合には、やはり民事の裁判によるしかなくなります。 さらに、監督署に相談する際には、「監督・安全衛生課」です。というより、労働基準監督官に話を聞いてもらうのが良いですよ。同じ課でも安全衛生に関しては別の担当者になりますから。 最後に、ここで専門の弁護士さんの意見を聞こうとしても難しいですよ。

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  • ・・・693さんの回答が正解ですよ 最寄の労働基準監督署の安全衛生課に相談するといいですよ。 労基署に行けばわかりますが、同じような相談で訪れている人 は結構いますよ。

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  • お金がないのであれば、まず労働基準監督署に相談された方がいいですよ。 残業代未払いについては、まず監督署から指導してもらい 社会保険料の天引きについても、賃金全額払いの原則に違反しているので監督署より是正してもらった方がよいです。 弁護士さんは最終手段でよいと思いますよ。まずは、無料でできることから対応されてみてはいかがですか?

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