解決済み
解雇理由に納得できない!! 先月の終わり1週間前に突然、名指しで「今月で解雇!」と言われました。事前になんの説明もなく・・・「うおー、あと1週間しかねーじゃん!!」 うそやろ!! 理由は経営悪化の為だと・・・。ほかにも名指しで「解雇」と言われた人がいるのですが、 その人が「せめて1ヶ月前に言うのが普通じゃないですか?」と抗議すると翌日に 会社側が「じゃあ、来月まで働いてもらうから、来月で解雇します」みたいな事を 言ってきました。もちろん、会社都合です。 整理解雇というやつですかね・・・・。 うちの会社は部署がいくつかあって勤務場所もそれぞれ違うのですが自分が働いてる部署が 特にやばい状態らしいのです。解雇されなかった人には事前に相談があったみたいで、 その点が納得できないのです。 と、いう事は前々から決まっていた?のかと思うと悔しいのです。 更にショックな事が・・・・・。他の部署に新入社員が入ってきました。 人を解雇しておいて新入社員を入れるとは・・・ 頭にきて、会社側に抗議しましたがよくわからない説明でこれ以上話しても一緒だと思い その話は終わりにしました。 こういう場合は金銭的に手当てみたいな形で請求できる手段はないですか?
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解雇予告が30日以上前にされたことになりますから、会社には解雇予告手当の支払い義務は発生しません。 ただ、あなたの場合、会社が解雇権を濫用した可能性が極めて高いと思われます。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法18条の2) 整理解雇の場合、 ① 解雇の客観的な合理性(解雇をしなければならないほどの経営上の必要性の有無) ② 解雇回避の努力(配置転換や希望退職の募集など、解雇を避ける努力) ③ 人選の基準と運用の合理性(解雇対象者の選出基準が合理的であり、運用も合理的であること) ④ 労使間の協議(労働組合や当事者に前3項について事前に納得させるために努力したか) が求めらられ、このうちのひとつでも欠けた場合は整理解雇は認められません(整理解雇の4要件-最高裁判決による判例法)。 あなたを解雇して、別の人を新たに雇用した事が事実であれば、整理解雇は到底成り立たず、あなたを解雇したことに「合理的な理由があり、社会通念上相当」でない限り、不当解雇となります。 ですから第一にすべきは、解雇の理由を会社に明示させることです。 会社に「解雇理由証明書の交付」を請求しましょう(労基法22条2項)。 「解雇には納得できない。解雇理由証明書を○月○日までに交付することを請求する」として、内容証明で送り付けましょう。 この証明書は、速やかに交付しなければならず、請求した項目以外のことを記載することも禁止(同22条3項)されています。ここに書かれた理由が「合理的で社会通念上相当」かどうかを争うことになります。 解雇を争う場合は、それなりのやり方やノウハウも必要です。一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、一度相談されることをお勧めします。 連合の場合は、「連合○○(都道府県名)」で電話帳を引くと連絡先がわかります。 全労連の場合は、0120-378-060に電話すると近くの労働相談センターにつながります。
なるほど:3
労働基準法において、会社側からの解雇扱いの場合、 1ヶ月分の給料を会社側が あなたに支払わなければいけませんので請求しましょう。。
>「せめて1ヶ月前に言うのが普通じゃないですか?」と抗議すると翌日に 会社側が「じゃあ、来月まで働いてもらうから、来月で解雇します」みたいな事を 言ってきました。もちろん、会社都合です。 ・・・あなたも抗議すれば来月までになると思います。 労働基準法を知らない人が1週間でやめてくれればラッキー!! と 思ってるんでしょうね。
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