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離職票の書き直し請求はできるのでしょか?

離職票の書き直し請求はできるのでしょか?7月末日にて退職をいたしました。(離職理由:契約期間満了の為) 退職する前に、あらかじめ離職票の発行日を聞いたところ、 退職日翌月の23日(退職月の給与明細と一緒に同封)に送付されるとの事でしたので、 9月頭より北海道へ移住する関係もあり、離職票の早期発行を あらかじめ依頼しました。 (早期発行だと、退職月の給与計算は離職票に反映されないが、 退職日の7日後に送付可能だと聞いたので) 8月の第2週を過ぎても、離職票が届かなかったので、 会社に問い合わせをしたところ「担当の人が忘れていた」との事で すぐに対応をするとの返答をもらいました。 が、しかし本日まで離職票は届かず、 今日の午後に7月の給与明細と離職票が届きました。 離職票を確認したところ、7月の給与計算が反映されていません。 担当の人が処理を忘れていた、という理由も納得はいきませんが、 早期発行を依頼していたにも関わらず、通常の離職票送付日に届き 早期発行になっていないのに給与計算が反映されていないのはかなり納得がいきません。 これは、会社に離職票の書き直し請求は可能でしょうか? また、社会労働局などに訴えでる事は可能なのでしょうか? みなさまの、知恵をお貸しください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    相談先は職安で、書き直し自体はできますが、 mi_stitch_7170さんの質問の内容では特に問題はないように感じます。 会社は8月に離職証明書(離職票)の手続はしていたけど、 mi_stitch_7170さんの所に送付するのをわすれていたということで賃金額の記載がないというだけだと思いますが。 未計算になっていても、ハローワークから会社の方に問い合わせをすることになっているので、問題はありません。 未計算で提出してもいいのは、離職票の届出が資格喪失の日の翌日から10日以内にしなければいけないことになっているからで、早く離職者の手元に届くようにするためです。 mi_stitch_7170さんの離職票と会社の控えには記載されていないだけで、ハローワークの控えには記載されているはずです。 反映されないのではなく、離職票に記載されないだけで、基本手当日額を計算するもとになる、賃金日額には反映されます。 7月末日退職ということですが、給与計算の締めで退職されたんでしょうか? 雇用保険の賃金日額の計算は過去6ヶ月分の賃金の総額を180で割ることになっています。 ただし、締めで退職されたのでなければ、ぎりぎり6ヶ月の被保険者期間しかない場合でなければ、中途半端な月の給与は必要ありません。 完全な月6ヶ月分を180で割ることによって失業手当の基になる賃金日額は算定されます。 異議を申し立てるのは、離職理由が違う場合や賃金の額が間違っている場合等です。 7月の賃金が間違っている可能性はゼロではありませんが、たぶん大丈夫でしょう。

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