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有給休暇取得日数と出勤日数の関係について教えて下さい!!!! ~派遣社員の有給休暇のとり方について困っています・・・・…

有給休暇取得日数と出勤日数の関係について教えて下さい!!!! ~派遣社員の有給休暇のとり方について困っています・・・・~ ご存知の方教えていただけませんか?7月26日で実質3年目になった派遣スタッフが8月20日で妊娠の為退職を希望してきました。 それは良いのですが、7月26日で新しい年になった為(3年目になった為) 有給休暇を取得して(11日分)やめたいと申し出で来ました。 ちなみに彼女は3月位より妊娠が判明しました。 4月位から情緒不安定や体調不良を訴えて休みがちの日が続いたこともあり、 出産に専念してみては?といったところ先方(派遣先)が「来たいときにくればよい」との事・・・・ 結構派遣先の社長に気に入られています。 その後は1日おいて出勤しては(月・水・金) 所定労働時間6時間に対し3時間で帰る日がかなり続いていました。 確かに全出勤日の8割以上出勤の場合、有給が与えられるとのことですが、 ①3時間で帰った日も、1日出勤した計算にやはりあるのでしょうか? ②所定6時間勤務なので、2日分で(3時間×2日)1日出勤という計算でできないでしょうか? ③7月25日までは使える有給はすべて取得済みです。 いづれにしても以前は辞めたいといっていた彼女・・・・・ 「やはりもう少し出勤できる日に少し出勤したい」と派遣先社長に申し入れ 社長も快く承諾。 3年目になった途端、「やっぱり新しく付与された有給使って辞めます」との事・・・・・ 「退職日を引き伸ばしていたのはこれが目的だったのか!!」 今まで派遣先に受け入れられる様努力してきた事が何だったのか・・・へこんでます。 皆さん どうか知恵を下さい。 どうぞよろしくお願い致します。 

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回答(3件)

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    >1日おいて出勤しては(月・水・金) >所定労働時間6時間 ということは“所定就業時間(日)”としては週30時間以上ないし5日以上はクリアしているということでよろしいですね。 とするとフルタイムと同じ日数が付与されます。 他の方も書かれていますが労基法では就職後6ヶ月経過すると有給休暇が付与され、以後1年ごとに付与されます。 フルタイムと同様であれば 6ヶ月目で10日、1年6ヶ月目で11日、2年6ヶ月目で12日、3年6ヶ月目で14日が付与されます。 法定の付与日数の全部あるいは一部を前倒しで付与することは可能です。 例えば3年6ヶ月目で付与されるはずの14日のうち11日を3年目時点で付与し、 3年6ヶ月目で残りの3日を付与することは可能です。 2年6ヶ月目あるいはそれ以前のものを後ろ倒しで3年目に与えることはできません。 2年6ヶ月目の分についてはこれも他のかたの言われるとおり1月26日までで判定します。 この際、遅刻や早退など一部のみを出勤した日も1日としてカウントします。 http://www.miyazaki-cci.or.jp/kobayashi/part/part_Q&A/partQ&A_a5-1.html http://allabout.co.jp/contents/aas_haken_c/careerhaken/CU20070301A/index/ 有給休暇の時効は2年ですから1年6ヶ月目と2年6ヶ月目の付与分(計23日)でまだ未取得のものは取得可能です。 7月25日までは使える有給はすべて取得済とのことですがもし付与方法が間違っていたとしたらまだ残っている可能性はありませんか? お気持ちは分からなくはありませんが法律以下の基準であったとすればやはり問題です。 もう一度よくご確認いただいたほうが良いように思います。

  • 有給休暇の付与日数ですが、就労を開始して半年経過後に10日、さらに1年後に11日、その1年後に12日となります。就労開始後2年半を経過すれば12日ですからお間違えのないように。 これは、労働者の基本的権利ですから、退職日を引き伸ばしてきた真意がどこにあれ拒否することはできません。あなたの会社では3年目になったときに有給休暇を付与しているようにお見かけするのですが、そうであれば最初に書いたように法令の適用を誤っていますからご注意ください。 その女性社員は、今年の1月26日時点ですでに12日の有休が発生していますから、3月から隔日勤務になっていたとしてもまったく関係ありません。

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  • 年次有給休暇は必ずしも「1日」である必要はありません。「半日休暇」の取得が認められていれば(就業規則などにより制定)0.5日と計算することができます。

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