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退職手当の規定改定について。(長文です) 退職手当の規定改定について、労働問題でお詳しい方、教えて下さい。 …

退職手当の規定改定について。(長文です) 退職手当の規定改定について、労働問題でお詳しい方、教えて下さい。 僕の知り合いの事なのですが(Aとします)、Aは現在の会社に嘱託社員として入社し10年継続勤務した後、5年前より正社員に格上げされ、現在も在職しています。 Aが嘱託から正社員になる時に、口頭で「嘱託時代の在籍期間は認定されませんので、正社員になった時点から1年目となります」と話があったらしいですが、Aは不満を抱きつつも「そういう規定がなくて今までの期間を認定してくれる様な規定を作ってくれる会社でもない」と諦めたそうです。 が、ひょんな事からAが正社員になった日付で退職手当規定が改定されていたのがわかりました。 (旧)嘱託職員・臨時職員等の在籍期間も参入する (新)削除 明らかにAを対象として改定されているように思えます。(Aの他に同じ処遇の方が数名いるそうです) これは不利益変更に当たらないのでしょうか。 特に業績が悪化したという事もないそうです。 その後、新人がどんどん入ってきて退職金に大差がないし、人間不信にも陥ってやる気をなくしているみたいです。 何とか遡及できないでしょうか。 どなたか、ご教示ください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般の社員には関係ないとはいえ、明らかな不利益変更にあたりますよね。 退職金については、特に「高度の必要性に基づいた合理的な内容」という理由が必要とされています。 (参考) http://www.mm-office.jp/category/1183496.html 裁判まで持ち込めば勝てそうではありますが、、、、 直接、文句を言っても、取り入ってもらえないでしょう。。。 本気で考えるのであれば公的な第三者を介して、調整するしかないでしょうね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/ 個別労働紛争の相談窓口がありあます(無料)。 最終的は「あっせん(間に入って調整)」までしてくれます。 一度、ご相談されてみてはいかがでしょう。

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